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長崎市へのご意見・ご提案等の紹介


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ページID:0031657 更新日:2025年2月5日更新 印刷ページ表示

【ご意見(要旨)】上司の通勤費の不正請求に関して

年代:不明 受信:2024年 7月

通勤費の上司の不正請求について意見があったが 回答が個人を特定するのは難しいとか 回答があったが そういうことはありえないと思う本当に個人を特定するのが 難しいなら 外部の第三者に頼めばすぐできることである 通勤費の不正請求は詐欺罪に該当するのではないか もしそうであったら即刻 該当者を探し出して処分するべきである 回答 も非常にいい加減であると思う市民の税金を使ってるわけだからまして 法律に違反してるわけだから 即刻 処罰するべきである

【回答】 人事課

回答日:2024年8月27日

 通勤手当の受給については、届出している通勤手段と異なる手段での通勤は認められません。そのため、通勤手段に変更があった場合は速やかに是正する必要があります。通勤手当を含む各種手当の受給については、各所属長が各職員と面談し、受給内容や実情を確認のうえ、届出内容の証明を行っております。また、毎年度、通勤手当を含む職員の諸手当の受給状況に関する現況確認を全職員行っておりますが、ご指摘のような事実は確認されておりません。
 このように徹底したチェック体制を整え、諸手当の受給状況を確認していますが、不適正な受給が発覚した場合には、長崎市職員の懲戒処分等に関する指針に基づき、厳正に対処してまいります。

関係所属

人事課
(連絡先は課のページをご覧ください)

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。