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2024年7月12日(金)に、台所に繋がっている外の水道管から漏水しているようだったので、長崎市水道局へ連絡したところ、漏水箇所がメーターの外の場合は、水道局の範疇ではなく、水道局指定工事店へ連絡してくださいとのことでしたので、指定工事店を探し、問い合わせをしました。内容を説明したところ、すぐには対応できなく、翌日伺うとのことでした。翌日、担当者が見えましたが、漏水箇所の確認はおろか、水道メーターも確認しない(写真すら撮らない)で、「1箇所だけ修理してもまた漏水するから、すべての水回りを交換した方がよい」といわれました。その場合、「コストはどのくらいですか」と尋ねたところ、「10万以上でしょうね。」、そして、家の壁をトントンと叩いて、「築何年ですか?古いでしょう」とも。漏水箇所も点検しないで、このような対応は、市民生活を脅かすよう劣悪なな対応だと思いました。
このような指定工事店は、水道局として契約を見直した方が賢明だと思い、投稿しました。
給水装置を工事できる事業者については、法令等によって所定の技術・設備を有しているなど、定められた指定要件を満たした事業者を指定することとされております。
一方、ご相談がありましたご自宅の敷地内の給水装置等の修繕の内容やその費用等については、お客様と指定工事店の契約によって決まるものとなります。
そのため、指定工事店に対して、毎年開催している講習会においてお客様に誤解が生じないよう事前にしっかりと説明するように指導しておりますが、今回のご相談を踏まえ、改めて指導していきたいと考えております。
(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。