ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 長崎市へのご意見・ご提案等の紹介 > 受動喫煙対策について

長崎市へのご意見・ご提案等の紹介


本文

ページID:0031647 更新日:2025年2月5日更新 印刷ページ表示

【ご意見(要旨)】受動喫煙対策について

年代:不明 受信:2024年 7月

喫煙所が設置されるとお伺いしています。日本禁煙学会の提言では、“無風でもたばこを吸う人から直径14メートル内には煙が届く”とされているそうです。実際に、歩行中反対側の歩行者用路側帯、4車線先のバス停からタバコの煙が届いて臭くて悲しかったこともあります。そんな私からしたらコンビニは全て受動喫煙所です。しかもトイレよりもどこにでもあって利用できますよね。なのに、喫煙者の皆様は至る所で歩きタバコやポイ捨て、身に纏った異臭で至る所にいます。たった10%ちょっとしかいない喫煙人口でここまで酷いです。つまり、喫煙所がないことが苦情の原因ではないと思います。身にまとった匂いは強烈で、喫煙後の方が通ると空間を丸ごと染め上げるため、喫煙後45分間のエレベーター利用禁止や就業禁止などが数多くの大企業および役所で導入されている事例が増えていることをご存知でしょうか。本題ですが、市役所そばに設置される今回の喫煙所の設置場所は出入り口に非常に近いです。守衛室から入らざるを得ない方々は避けることができません。終業時間中にもかかわらず喫煙に抜け、市役所利用者の方へのスモハラを強化する職員さんが増えたりなどと言う事態にはならないのでしょうか。そもそもJTから寄贈を受けるのはたばこ規制枠組条約違反です。市庁舎は四方を一般道に囲まれており、適地はないのではなかったでしょうか。よくある悪例が、JTから「寄贈」された喫煙所であるからどんなに苦情があってもいまさら撤去はできませんとおっしゃる事例です。『第3次健康長崎市民21』にも「受動喫煙をなくす環境整備 <取組み> ・受動喫煙防止(特に屋外)についての普及啓発」と唱っているのですから、せめて喫煙所ではなく喫煙室としていただけないでしょうか。また、喫煙所や喫煙室を設けた際のデメリットとしては、その辺一体に喫煙者が集まり、付近10メートルくらいを喫煙所とみなして中に入らずに喫煙、ポイ捨て、歩きタバコを行うことが起きかねないということです。そうなりましたら、受動喫煙防止のために設置したものが大型集客受動喫煙所となってしまいます。厚生労働省からはパーテーションのみの喫煙所ではなく、閉鎖型で設置をするようにと通知が出ているとお耳に挟みました。厚生労働省の調査では、2019年7月には78・4%の人がタバコの煙を不快だと回答しており、2022年には83・3%となり増えています。これからも法改正が進み、より厳しい受動喫煙対策が求められていくことは明らかです。寄贈を受けての早速の撤去となりませんよう、設置の際にはしっかりとした閉鎖型のもので、清掃およびパトロール、罰金などの措置についても一緒に考えていただきたいです。喫煙場所の設置目的はあくまで受動喫煙の防止であって、喫煙者の利便性ではないことを重々お忘れのないよう、困る大多数の吸わない人の視点で設置をお願いします。パーテーションのみ天井青空は上からも足元からも煙が漏れており、人目を避けて喫煙者の皆様が心理的に吸いやすくするだけで受動喫煙対策にはなっていません。今回の喫煙場所設置に合わせてぜひ禁煙指定のエリアの拡充もご検討くださいますようお願い申し上げます。

【回答】 庁舎管理課 廃棄物対策課

回答日:2024年7月30日

 国(総務省)においては、健康増進法を踏まえ、望まない受動喫煙を防止するために、公共または民間の屋外分煙施設の整備が考えられるとの考えを示し、屋外分煙施設等の一層の整備を図るために、地方のたばこ税の活用等を推奨しているところです。
 本市においても望まない受動喫煙防止を図るため、敷地内で厚生労働省が設置可能としている「施設を利用するものが通常立ち入らない場所」を庁舎建設時に調査しましたが、本市庁舎は四方が道路に囲まれ、この基準を満たす場所がなく、市庁舎敷地内での喫煙所設置はできませんでした。
 近年、「禁煙の推進」の取り組みにより喫煙者の割合は低下しつつありますが、一定割合の喫煙者は依然存在し、屋外での喫煙は禁止されていないことや本市庁舎周辺にはパーティション等で仕切られた屋外喫煙所がないことからも、来庁者や職員の市庁舎周辺での喫煙に対する苦情を受けている状況です。
 今回、庁舎敷地以外の市有地に喫煙所設置が可能となったことから、望まない受動喫煙防止のため、JTからの設備寄贈を受けて整備するものです。
寄贈を受ける設備は、総務省が発出した通知の中の「分煙施設整備の事例集」で示されたものと同等品であり、設置位置についてもできるだけ道路から遠くなる場所を選定していることから、望まない受動喫煙防止に有効であると考えていますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
 なお、市役所庁舎の四方を囲む公道につきましては、「長崎市ごみの散乱の防止及び喫煙の制限に関する条例」に基づくポイ捨て喫煙禁止地区に指定されており、市職員による巡回を行い、違反者への指導啓発を行っております。

関係所属

庁舎管理課
(連絡先は課のページをご覧ください)
廃棄物対策課

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。