ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 長崎市へのご意見・ご提案等の紹介 > 長崎市が庁舎近くに喫煙所設置へ は健康増進法と第3次健康長崎市民21に反します

長崎市へのご意見・ご提案等の紹介


本文

ページID:0031641 更新日:2025年2月5日更新 印刷ページ表示

【ご意見(要旨)】長崎市が庁舎近くに喫煙所設置へ は健康増進法と第3次健康長崎市民21に反します

年代:不明 受信:2024年 7月

長崎市が庁舎近くに喫煙所設置へ
https://www.nagasaki-np.co.jp/kijis/kijiid=1139033192727462291との記事を拝見しました。

・JT寄贈の喫煙所であれば、多分安上がりのパーテーションだけで囲った煙がじゃじゃ漏れの欠陥喫煙所と思われます。
・JTはこの手の欠陥だらけの粗悪な喫煙所を全国各所の自治体などに寄贈していますが、東京や大阪などでは、費用はかかりますが密閉閉鎖式の喫煙所に替える動きが進みつつあります。まあこの喫煙所からも、出入口の開閉や排気から漏れますが、、
・長崎市内でも、有料or無料の喫煙所がそれなりにあるでしょうし、市役所周辺にもあるのではないでしょうか。喫煙者はそこを利用すれば良いのです。
市が、わざわざ近くに喫煙所を設置するのはタバコ税収と売上収益をJTと分けあう魂胆が見えるようです、、
・JTの寄贈に係わる喫煙所は、上記のように煙がじゃじゃ漏れなので近隣や近くを通る人たちに受動喫煙の危害を及ぼさざるをえません。
・健康増進法 第二十五条 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めな
ければならない。https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000103#F
なので、「受動喫煙」は屋内(施設内)に限定されるものではなく、屋外施設からの「受動喫煙の危害」防止と措置も長崎市に求めている、と理解すべきです。
・『第3次健康長崎市民21』
https://www.city.nagasaki.lg.jp/fukushi/450000/451000/p023794_d/fil/keikaku.pdf52ページ
○受動喫煙をなくす環境整備 <取組み>
・受動喫煙防止(特に屋外)についての普及啓発と唱っているのですから、屋外の受動喫煙防止について、普及啓発にとどまらず、市が率先して実効性のある対策として、煙じゃじゃ漏れの喫煙所新設はすべきではありません。これは喫煙率の中長期的な低減のためにも有益な施策です。

【回答】 庁舎管理課

回答日:2024年7月22日

 市役所などの行政機関は、健康増進法に第1種施設と位置付けられており、屋外において受動喫煙を防止するための必要な措置が取られた場所以外は敷地内禁煙とされています。
 国(総務省)においては、健康増進法を踏まえ、「望まない受動喫煙を防止するためには、公共または民間の屋外分煙施設の整備が考えられるとの考えを示し、屋外分煙施設等の一層の整備を図るために、地方のたばこ税の活用等を推奨しているところです。
 本市においても望まない受動喫煙防止を図るため、敷地内で厚生労働省が設置可能としている「施設を利用するものが通常立ち入らない場所」を庁舎建設時に調査しましたが、本市庁舎は四方が道路に囲まれ、この基準を満たす場所がなく、市庁舎敷地内での喫煙所設置はできませんでした。
 近年、「禁煙の推進」の取り組みにより喫煙者の割合は低下しつつありますが、一定割合の喫煙者は依然存在し、屋外での喫煙は禁止されていないことや本市庁舎周辺にはパーティション等で仕切られた屋外喫煙所がないことからも、来庁者や職員の市庁舎周辺での喫煙に対する苦情を受けている状況です。
 今回、庁舎敷地以外の市有地に喫煙所設置が可能となったことから、望まない受動喫煙防止のため、JTからの設備寄贈を受けて整備するものです。
 寄贈を受ける設備は、総務省が発出した通知の中「分煙施設整備の事例集」で示されたものと同等品であり、設置位置についてもできるだけ道路から遠くなる場所を選定していることから、望まない受動喫煙防止に有効であると考えていますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

関係所属

庁舎管理課
(連絡先は課のページをご覧ください)

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。