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送付先の変更を提出しているにも関わらず、介護保険被保険者証だけ元の住所へ送付されるので非常に困る。担当課に問い合わせたところ、封筒の形状(封筒の宛先部分が抜いてあり入っている証の住所がそのまま使用)なのでどうしても送付先が被保険者証の住所に送付される、変更するなら毎回連絡要との回答。我が家は両親が老人ホームへ入退所と病院への入退院を繰り返しているため実家が空き家状態の現状。その為変更届けをしているのに市側の事務的な理由でこの被保険者証だけ届かないのは納得出来ない。それなら封筒の形状を変えるなりして他の書類と同様に変更先に送付を願う。
(そもそも職員側にとってもこのやり方は非効率)早急に改善を願う。
介護保険資格者証(以下、「資格者証」)の送付について、ご不便をおかけしております。
資格者証は、要介護・要支援認定の申請の際に、新しい介護保険被保険者証(以下「保険者証」)を交付するまでの間も、引き続きサービスを受けることができることを証明するものです。
そのため、申請の際にお預かりした保険者証に有効期限を記載し、資格者証として有効なものとなるよう処理を行い、速やかにご返送する必要があります。
介護認定の申請数が多いため、1件ごとに、送付先変更届が提出されているかについて確認した場合、資格者証のご返送までに時間を要してしまうことになるため、原則として資格者証に記載の住所地に郵送しております。
資格者証の返送先の変更を希望される場合につきましては、お手数ですが、介護認定の申請をされる都度、希望される送付先をご記入いただきますようお願いいたします。
なお、新たな被保険者証を交付する際は、住民票に記載の住所地又は、事前に提出いただいた送付先変更届に記載の住所にお届けしております。
(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。