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市議会議員の政務活動費について、お尋ねと提案です。
抑々政務活動費とは、地方自治法第100条第14項、第15項及び第16項、長崎市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、長崎市議会議員の調査研究その他の活動に資するための必要な経費の一部として交付されていますよね。
毎年度、総額で7,200万円(一人180万円×40人分)が交付されています。
令和4年度を確認したら、40人で約2,720万円しか使われていません。
満額使った議員が一人だけで、100万〜150万が6人、100万以下が33人です。
数年前に戻っても、総交付額や個人の使用額は殆ど変わりません。
こんなに使わないのなら、償還払いにして年度末に清算すれば、前もって交付する必要はないのではないでしょうか?
約4,500は余ってしまって、次年度に繰り越すのでしょうが、予算と決算の比率が悪すぎると思います。
令和4年度で考えれば、百歩譲って一人80万×40人で3,200万円を予算化すれば十分だと思います。
残りの予算は、子供や高齢者や防火・防災対策などに使うべきです。
6年度で協議して、7年度から減額して使途目的を明確にできるよう、議会議員と行政が一体となり改革してください。
私たち市民も、政務活動費を良く確認して「物申す市民」に成る必要が有るのではないでしょうか。
ご回答は、19日までにお願いします。
政務活動費は、市政の課題や市民の意思を把握して市政に反映させるために、議員が議会外において日常的に行っている調査研究活動の充実等を図る目的で交付されており、交付については、長崎市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、4月分から9月分は4月に、10月分から翌3月分は10月に前払いする形で交付し、年度末に残余金の返還を行っています。
政務活動費のあり方については、議会内で適宜議論し、見直しを行っておりますので、今回いただいたご意見については、議会内で情報共有したいと考えております。
(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。