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特例制度によりマイクロチップの装着が鑑札の役割をなす制度が始まってますが、長崎市としてはいつ頃制度の適用をする予定でしょうか?
また、制度の適用の協議等は行われているのでしょうか?
早急に適用される事を望みます、これは窓口の手続き軽減や予防接種の未接種の予防や事故時の接種状況の迅速な把握等、様々なメリットがあります。
各種リーダーやサーバー等の整備におけるコストもありますが、長崎県のリーダーとしていち早く対応をお願いします。
また、これは先の話になると思われますが、マイクロチップの装着を努力義務ではなく義務化させる事も視野に入れて欲しいと思います。
狂犬病予防法の特例制度(以下「特例制度」という。)については、犬に装着したマイクロチップの情報を環境大臣が指定する登録機関(以下「指定登録期間」という。)に登録申請を行った場合、これまでの狂犬病予防法に基づく犬の登録申請があったものと見なされ、マイクロチップが鑑札と見なされる制度です。特例制度に参加している市町村には指定登録機関から登録された犬及び所有者の情報が通知されることとなっています。
ご承知のとおり、長崎市は特例制度には参加していないため、これまでどおり狂犬病予防法に基づく犬の登録及び鑑札の装着が必要となります。
ご意見にもあったように、特例制度に参加した場合、窓口手続きの負担軽減のほか、指定登録機関から必要な情報を得ることにより、未登録犬が減少すること等が考えられます。
一方で、飼い犬へのマイクロチップの装着率は、(一社)ペットフード協会が実施している「令和5年全国犬猫飼育実態調査」において、26.2%となっており、令和4年(22.5%)の同調査と比べると増加していますが、装着率は依然として低いものと考えております。
長崎市としましては、特例制度自体は有益なものと考えますが、まずは犬の登録や所有者変更の手続きの徹底について周知していきたいと考えております。
なお、特例制度への参加につきましては、マイクロチップの装着率や他都市の参加状況を勘案しながら、今後検討していきたいと考えております。
(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。