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長崎市へのご意見・ご提案等の紹介


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ページID:0031568 更新日:2025年2月5日更新 印刷ページ表示

【ご意見(要旨)】建造物に対する規制について

年代:不明 受信:2024年 3月

 近頃満室にもならないような高層マンションなどが乱立していますが、それに対して規制などは行わないのでしょうか。
 観光地の隣、周辺と、長崎の魅力を著しく損なうようなプロジェクトに市民として強く憤りを感じます。
 一度壊したものは元には戻せません。歴史的建造物の保護、その周辺の環境保護に注力頂きたく意見いたします。

【回答】 都市計画課 景観推進室 文化財課

回答日:2024年3月29日

 建築物の高さ規制に対する取組みにつきましては、長崎市景観計画に基づく景観形成重点地区や、都市計画法に基づく風致地区を指定し、建築物の高さや、外壁の色彩、緑化等の規制を行い、良好な景観形成を目指しているところです。
 また、南山手地区・東山手地区の一部においては、平成2年に「伝統的建造物群保存地区」を都市計画決定し、歴史的に重要な建造物を保存するとともに、その周辺における建築物に対しても、高さ制限や外壁の色彩などの規制を行っているところです。
 そのため、景観や伝統的建造物を守るべき地域など、既に高さ制限等の規制がある地域では、その規制の範囲内での建築にとどまることになりますが、一方で、上記指定地域外においては、平坦地が少ない本市の地形的特性からも、土地を有効活用する共同住宅等の建設も重要なことであると考えております。
 従いまして、都心部における貴重な平坦地につきましては、その土地の有効活用を進めてまいりますが、指定地域外にある歴史的建造物等につきましては、その重要性を踏まえながら、保存、活用等について個別に対応するとともに、指定地区内では、今後とも、適切な建築規制等により、その環境や魅力の保全・活用に努めてまいります。

関係所属

都市計画課
(連絡先は課のページをご覧ください)
景観推進室
文化財課

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。