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市政への提案に対する令和5年5月2日付の回答において、「元課長が、懲戒処分にあたる重大な加害行為をしたことは間違いなく、これに対し減給という形で懲戒処分としました」とあります。
これは、元課長のパワハラにより複数の職員が精神的に病み休職を余儀なくされ、1人は退職された事に対する処分への回答です。
人事院の「懲戒処分の指針」には「パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹(り)患させた職員は、免職、停職又は減給とする。」とありますが、「複数人を精神疾患に罹(り)患させ、退職にまで追い込んだ」元課長に対する処分が、一番軽い減給なのですか?「重大な加害行為をしたことは間違いなく」との認識はどうなったのでしょうか?
指針の「免職、停職又は減給」はどういったケースで該当するのかの説明を含め、併せて今回の処分に誤りがないのか検証を求めます。
処分の量定については、本市の懲戒処分等に関する指針を基準として、過去の事案、他都市の事案を勘案し、外部委員も含めた審査会に諮り審査を受けた上で決定しておりますので、本市としては適正な処分であると判断しています。
また、当該指針の「免職、停職又は減給」にどういったケースが該当するのかについては、個々の事案によって具体的な内容を検討し処分内容を決定しているため、一概にどういったケースが「免職、停職又は減給」に該当するかお示しすることはできません。
(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。