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長崎市へのご意見・ご提案等の紹介


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ページID:0031377 更新日:2025年2月5日更新 印刷ページ表示

【ご意見(要旨)】土木部の元課長を懲戒処分について

年代:不明 受信:2023年 7月

 当初3月に報道された際はパワハラ「相当」と、パワハラを認めず口頭注意だったのに、年度が変わって再任用職員として雇用しているのもおかしいのに、再任用という身分(給与)での給与減免処分をしたのはなぜか。
 本来は在職中のことなので、正規職員そしてもらっていた給与に対して減額(つまり返還)させるべきだと思う。なぜなら、在職中の給与が減るということは、退職金などへの影響も出るため、その方が妥当だと思う。
 なぜ再任用の身分での処分としたのか、根拠を示した、誰もが納得できる回答をしてほしい。

【回答】 人事課

回答日:2023年8月1日

 加害職員は、懲戒処分にあたるような重大な加害行為をしたことは間違いなく、重く受けとめております。
 本件に関する減給処分の基礎となる給与額は、「職員の懲戒の手続及び効果に関する条例」において、懲戒処分の発令の日に受ける給料を減ずるものと規定があり、これを根拠として適切に対応しております。
 また、減給処分は、定年前後いずれに受けたにせよ退職金額には影響及びません。

関係所属

人事課
(連絡先は課のページをご覧ください)

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。