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長崎市は、パワハラへの認識が甘すぎるのではないでしょうか。
繰り返し行うという常習犯に対し、減給1/10が3ヶ月ですか?この事例は、給料の1/10 3ヶ月払えば、嫌いな部下をいじめてokと公式認定しているのと同じことですよ。
パワハラ加害者は、民事で認定されれば懲戒免職が当然で、その上司(市長も当然含めて)も、懲戒処分が当たり前。ましてや今回の場合は、継続採用を判断した人間も懲戒処分。これでも軽いと思います。懲戒判断の再考をお願いします。
パワー・ハラスメントは、全体の奉仕者である公務員としてあるまじき非行であり、その戒めとして減給処分を行っています。この処分の量定については、本市の懲戒処分等に関する指針を基準として、過去の事案、他都市の事案を勘案し、外部委員も含めた審査会に諮り審査を受けた上で決定しました。また、減給処分は、月額の給料のほか勤勉手当などにも支給の制限があるものです。
一方、再任用職員としての任用は従前の勤務実績を多面的に踏まえ配置しました。
市として、今回の事案を重く受け止め、ハラスメントを「しない」「させない」組織づくりに取り組んでまいります。
(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。