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パワハラで部下3人が休職や退職「実績ある」で再任用の元課長処分
パワー・ハラスメントを行った職員に対する懲戒処分の量定については、本市の懲戒処分等に関する指針を基準として、過去の事案、他都市の事案を勘案し、外部委員も含めた審査会に諮り審査を受けたうえで決定しました。
懲戒処分については行ったパワー・ハラスメントに対する処分であり、再任用職員としての任用は従前の勤務実績を多面的に踏まえ配置しました。
(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。