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法令遵守の推進体制と公益通報制度


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ページID:0001715 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

長崎市における法令遵守の推進体制と公益通報制度についてお知らせします

人事課 〒850-8685長崎市魚の町4-1
電話番号:095-829-1119
Eメール:jinji@city.nagasaki.lg.jp

長崎市では、不適正経理問題を受けて、二度とこのような事態を招くことのないよう、職員の法令遵守の推進と再発防止に全力をあげて取組んでいます。このたび、再発防止策の一つとして、本市における法令遵守の推進体制と職員等が市内部における法令違反行為を知った場合に、その事実を市の機関へ通報(公益通報)する際の仕組みを定めた「長崎市法令遵守の推進に関する規程」を制定しています。

1 長崎市における法令遵守の推進体制について

法令遵守の推進を図るため、各任命権者の下に「法令遵守推進責任者」を新たに設置しました。法令遵守推進責任者は、職員の法令遵守の推進のために必要な指導・助言を行うほか、任命権者を補助し、職員の法令遵守意識の高揚・法令遵守推進のための体制整備等を積極的に推進します。

2 公益通報制度について

公益通報を行うことができる職員等の範囲、公益通報の対象となる行為、公益通報の方法・通報処理の流れ等を明確化するとともに、正当な公益通報を行った職員等の保護など、職員等が公益通報を行う場合の仕組みを具体的に定めています。

(1)公益通報を行うことができる職員等

ア 本市の職員(常勤の特別職の職員、教育長、市議会議員を除く)

イ 本市との請負契約その他の契約に基づき取引きがある事業者の役員又は従業員

ウ 指定管理者の役員又は従業員

(2)公益通報の対象となる行為

本市の機関又はその職員の職務上における、法令等(条例、規則等を含む)に違反する行為(その行為が生じるおそれがある場合を含む。)をいいます。

(3)通報の方法

公益通報管理者(職員倫理監察指導監)に対し、封書、電子メール、電話、面談又はファックスのいずれかの方法により行います。

公益通報管理者(職員倫理監察指導監)の連絡先

電話番号:095-829-1413
Fax番号:095-829-1120

Eメール:rinrishidokan@city.nagasaki.lg.jp

(補足)通報者に関する情報は、公益通報の処理に従事した職員以外には公開されません。また、通報者は、正当な公益通報を行ったことを理由としていかなる不利益も受けません。

参考

長崎市法令遵守の推進に関する規程(PDFファイル/135KB)

長崎市法令遵守の推進に関する規程(様式)(PDFファイル/47KB)

法令遵守の取組と公益通報処理との関係図(PDFファイル/16KB)

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