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在外選挙制度

更新日:2023年5月30日 ページID:005914

在外選挙制度

外国にいても「在外選挙制度」により日本の国政選挙(衆議院議院及び参議院議院)及び最高裁判所裁判官の国民審査に投票ができます。
投票をするためには、所定の申請を行い、在外選挙人名簿に登録されることが必要です。
平成30年6月1日から、今までの在外公館申請に加え、国外転出届後に選挙管理委員会で行う出国時申請もできるようになりました。
詳しい内容は、こちらをご覧ください。
在外選挙制度のお知らせのダウンロード

出国時申請を行う際の申請書、申出書はこちらをご利用ください。
在外選挙人名簿登録移転申請書のダウンロード
申出書のダウンロード

対象となる選挙

国政選挙(衆議院議院及び参議院議院)及び最高裁判所裁判官の国民審査

登録資格

在外選挙人名簿への登録申請については、「出国時申請」または「在外公館申請」いずれかで申請できます。登録資格については下表のとおりです。 

出国時申請

在外公館申請

・年齢満18歳以上の方

・日本国籍をお持ちの方

・長崎市の選挙人名簿に登録されている方(選挙管理委員会で登録の確認が必要です。)

・年齢満18歳以上の方

・日本国籍をお持ちの方

・海外に3か月以上お住まいの方(あなたの住所を管轄する大使館や総領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方)

詳しい内容

在外選挙人名簿の登録申請や、在外投票の方法など、詳しい内容は総務省のホームページをご覧ください。
総務省ホームページへ(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 

電話番号:095-821-3520

ファックス番号:095-822-2029

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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