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更新日:2022年4月18日 ページID:004112
長崎は、平坦地が少なく、急な崖が迫った斜面地まで住宅が建てられています。
そのため、しばしば台風や集中豪雨等に襲われ、崖崩れによる家屋の倒壊が発生します。特に昭和57年の長崎大水害では、がけ崩れによって、多くの方が亡くなりました。
これらの災害をもたらす危険な崖は、ほとんどが個人で所有していますので、所有者が対策工事を行わなければなりません。
急傾斜地崩壊対策事業は、斜面の勾配や崖の高さ、被害を受ける家屋の数など、採択要件を満たす場合、地域の皆さんからの申請により、県や市が危険な崖地を整備する制度です。
この事業の採択要件は次のようになっています。(県の事業と市の事業では採択要件が異なります。)
なお、石積などの人工斜面はこの事業の対象となりません。
区分 | 県施工 | 市施工 | |
---|---|---|---|
通常 | 緊急・災害発生後 | ||
斜面の勾配 | 30度以上 | 30度以上 | |
斜面の高さ | 10メートル以上 | 10メートル以上 人家等被害5メートル以上 |
5メートル以上 |
被災の恐れのある人家 | 10戸以上 | 5戸以上 | 5戸以上 |
斜面の種類 | 自然斜面 | 自然斜面 | 自然斜面 |
防止工事の事業費 | 7,000万円以上 | 1,500万円以上 | なし |
その他の条件 | 移転適地がないこと | 移転適地がないこと | 移転適地がないこと |
地元負担 | なし | なし |
事業費の5%または上限額[75万円+1万円×施工延長]のいずれか低い額 |
【地元負担の上限額】
施行延長 |
10メートル |
20メートル |
30メートル |
40メートル |
地元負担の上限額 |
85万円 |
95万円 |
105万円 |
115万円 |
急傾斜地崩壊対策事業は、個人が所有する危険な崖地を、地域の皆さんの申請によって、長崎県や長崎市が対策工事を行うものです。
そのため、地域の皆さんが主体的に取り組まなければ進まない事業です。
事業の実施に当たっては、工事を行う土地の無償提供や、工事の実施についての関係者の同意、市が行う事業においては、地元負担(事業費の5%または上限額[75万円+1万円×施工延長]のいずれか低い額)の同意が必要となります。
【様式】
急傾斜地崩壊対策事業実施申請書 |
第1号様式(第5条関係) |
第2号様式(第6条関係) |
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第3号様式(第7条関係) |
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第3条関係 |
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第3条関係 |
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第3条関係 |
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第3条関係 |
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第3条関係 |
また、急傾斜地などの危険箇所については、長崎県砂防課のホームページにある土砂災害危険箇所マップで閲覧できます。自宅周辺の危険な箇所を確認しておいてください。
長崎県砂防課長崎県河川砂防情報システムへ(新しいウィンドウで開きます)
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