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急傾斜地崩壊対策事業

更新日:2022年4月18日 ページID:004112

急傾斜地崩壊対策事業の概要

長崎は、平坦地が少なく、急な崖が迫った斜面地まで住宅が建てられています。
そのため、しばしば台風や集中豪雨等に襲われ、崖崩れによる家屋の倒壊が発生します。特に昭和57年の長崎大水害では、がけ崩れによって、多くの方が亡くなりました。
これらの災害をもたらす危険な崖は、ほとんどが個人で所有していますので、所有者が対策工事を行わなければなりません。
急傾斜地崩壊対策事業は、斜面の勾配や崖の高さ、被害を受ける家屋の数など、採択要件を満たす場合、地域の皆さんからの申請により、県や市が危険な崖地を整備する制度です。

施工例

木鉢地区整備前
整備前
木鉢地区整備後
整備後

採択要件

この事業の採択要件は次のようになっています。(県の事業と市の事業では採択要件が異なります。)
なお、石積などの人工斜面はこの事業の対象となりません。 

区分 県施工 市施工
通常 緊急・災害発生後
斜面の勾配 30度以上 30度以上
斜面の高さ 10メートル以上 10メートル以上
人家等被害5メートル以上
5メートル以上
被災の恐れのある人家 10戸以上 5戸以上 5戸以上
斜面の種類 自然斜面 自然斜面 自然斜面
防止工事の事業費 7,000万円以上 1,500万円以上 なし
その他の条件 移転適地がないこと 移転適地がないこと 移転適地がないこと
地元負担 なし なし

事業費の5%または上限額[75万円+1万円×施工延長]のいずれか低い額

【地元負担の上限額】

施行延長

10メートル

20メートル

30メートル

40メートル

地元負担の上限額

85万円

95万円

105万円

115万円

事業実施までの手続き

急傾斜地崩壊対策事業は、個人が所有する危険な崖地を、地域の皆さんの申請によって、長崎県や長崎市が対策工事を行うものです。
そのため、地域の皆さんが主体的に取り組まなければ進まない事業です。

事業実施までの手続き

事業の申請に必要な書類

事業の実施に当たっては、工事を行う土地の無償提供や、工事の実施についての関係者の同意、市が行う事業においては、地元負担(事業費の5%または上限額[75万円+1万円×施工延長]のいずれか低い額)の同意が必要となります。

【様式】

長崎市急傾斜地崩壊対策事業実施要項

急傾斜地崩壊対策事業実施申請書 

第1号様式(第5条関係)

急傾斜地崩壊対策事業実施決定通知書 

第2号様式(第6条関係)

急傾斜地崩壊対策事業完了通知書 

第3号様式(第7条関係)

同意書(事前調査、敷地内立ち入り)

第3条関係

要望書兼同意書(工事用地の無償提供、区域の指定)

第3条関係

要望書兼同意書(区域の指定)

第3条関係

同意書(着工要望、排水の流末) 

第3条関係

寄付申込書 

第3条関係

また、急傾斜地などの危険箇所については、長崎県砂防課のホームページにある土砂災害危険箇所マップで閲覧できます。自宅周辺の危険な箇所を確認しておいてください。

長崎県砂防課長崎県河川砂防情報システムへ(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

土木部 土木防災課 

電話番号:095-824-1424

ファックス番号:095-829-1222

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(17階)

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