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区画整理区域内の建築等にかかる各種申請書類

更新日:2023年4月18日 ページID:003027

区画整理事業の施行区域内の建築等にかかる手続きについて

東長崎地区土地区画整理事業の施行区域内においては、事業の円滑な施行を図る目的から建築等の行為を行う場合、法の規定に基づき市長の許可が必要となっています。
なお、下記の申請については原則として提出から14日間以内に許可もしくは不許可の判断を行っています。(ただし内容等に不備がなかった場合に限ります。)

都市計画法第53条に基づく許可

対象となる行為

建築物の建築

対象となる区域

東長崎地区における都市計画道路の計画区域。
※詳細については、担当者までお尋ねください。

詳しくはこちら 都市計画法第53条第1項に基づく申請確認図(PDF形式 1,484キロバイト)をご覧下さい。

許可の基準

都市計画法第54条の許可基準(ただし、階数が2以下は階数が3以下に読み替える)内であれば許可が可能です。

申請書類等

以下のアイコンからダウンロードが可能です。

申請に必要な書類に関する説明 (補足)最初にお読みください。

都市計画法第53条許可申請書

都市計画法第53条許可取り下げ願い


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お問い合わせ先

まちづくり部 東長崎土地区画整理事務所 総務企画係

電話番号:095-839-5381

ファックス番号:095-837-1046

住所:長崎市矢上町40番28号

アンケート

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