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都市再生緊急整備地域「長崎中央地域」


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ページID:0004290 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

都市再生緊急整備地域「長崎中央地域」の指定

「長崎中央地域」が、令和2年9月16日に都市再生緊急整備地域として新規指定されました。

長崎中央地域区域図 (PDFファイル/638KB)

地域整備方針 (PDFファイル/668KB)

都市再生緊急整備地域とは

「都市再生緊急整備地域」とは、都市再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で指定する地域のことです。

都市再生緊急整備地域とは(国土交通省)<外部リンク>

都市再生緊急整備地域の主な支援措置

税制支援

都市再生緊急整備地域内で、国から事業計画の認可を受けた都市開発事業(※1)は、税の軽減(※2)を受けることができます。

※1:都市開発事業の主な要件

  • 公共施設整備(道路、公園、緑地等)を伴うもの
  • 事業区域面積が0.5ha以上

※2:県税・市税の特例措置

  • 不動産取得税(県税):課税標準から5分の1を控除
  • 固定資産税・都市計画税(市税):5年間対象資産(※3)の課税標準から2分の1を控除

※3:対象資産:公共施設、都市利便施設

容積率の緩和等

都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域を都市再生特別地区と定めることができ、この区域内においては、容積率制限の緩和を受けることができます。(都市再生特別措置法第36条の1各項)

※現時点で都市再生特別地区を定めている区域はありません。

道路の上空利用のための規制緩和

都市再生特別地区内で、道路の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うことが適切であると認められる場合は、当該道路の区域のうち、建築物等の敷地として併せて利用すべき区域を定めることができます。この区域内においては、道路の上空利用のための規制緩和を受けることができます。(都市再生特別措置法第36条の2~5)

※現時点で都市再生特別地区を定めている区域はありません。

都市再生緊急整備地域の主な支援措置 (PDFファイル/337KB)

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【参考】長崎市中心部の開発状況 (PDFファイル/2.23MB)

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