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市街地再開発事業を行うためには

更新日:2017年12月21日 ページID:005590

市街地再開発事業の要件

市街地再開発事業を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 高度利用地区又は特定地区計画等区域内
  • 区域内にある耐火建築物の割合が3分の1以下
  • 区域内の土地が細分化されているなど、土地の利用状況が不健全
  • 土地の高度利用を図ることが都市機能の更新に貢献

(「都市再開発法」に定める施行区域要件)

市街地再開発事業の初動期の支援制度

事業の立ち上げのための活動に対する補助

  • 事業手法の検討
  • 住民の意向の調査
  • まちづくり組織の立ち上げ及び活動
  • 土地・建物や商業の現況調査
  • 権利変換計画のモデルの作成 など

資料提供:公益社団法人全国市街地再開発協会「あなたのまちがここから変わる」パンフレットより

市街地再開発事業の種類

第一種市街地再開発事業

施行地区内の従前建物や土地等の権利を、新しい再開発ビルの床に関する権利に変換して受け取る「権利変換方式」によって行われる事業

第二種市街地再開発事業

公共性・緊急性が著しく高い事業で、いったん施行地区内の建物や土地等を施行者が買収し、買収された者が希望すれば、その対償に代えて新しい再開発ビルの床が与えられる「管理処分方式(用地買収方式)」によって行われる事業

お問い合わせ先

まちづくり部 都市計画課 

電話番号:095-829-1169

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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