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路外駐車場及び附置駐車施設に関する手続き


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ページID:0002135 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

駐車場に関する各種届出等について

駐車場の設置や建築物の新築等を行う際には、関係する法律や条例に基づき、各種届出が必要となる場合があります。

該当する可能性がある場合は、事前にご相談ください。

1. 路外駐車場
道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの

⇒ 詳しくは下記 (1)(2)(3) の手続きへ

2. 附置駐車施設
建築物の新築や増築に伴い設置しなければならない駐車施設

⇒ 詳しくは下記 (4) の手続きへ

各種届出書等の提出について

各種届出書類は窓口またはメールにて受け付けています。
受理書の交付は、書類審査後(おおむね2~3週間程度)となりますのでご注意ください。
※審査内容や他の申請状況等により審査期間は前後します。お早めにご相談ください。

1. 路外駐車場の設置等を行う場合

路外駐車場の設置等に伴う届出早見表

路外駐車場の設置等に伴う届出早見表の画像

(1) 駐車場法に基づく届出等について

駐車場の設置・変更等を行う場合、​駐車場法に基づく基準への適合や届出等が必要となる場合があります。

詳しくは、以下をご参照ください。

<用語>

  • 路外駐車場:道路の路面外に設置させる自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの

  ※ ただし、月極駐車場などの専用的に利用される駐車場は除く

<関係法令>

(2) バリアフリー法に基づく届出等について
​   (高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)

駐車場を設置・変更する場合、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、「バリアフリー法」という。)」に基づく基準への適合や届出等が必要となる場合があります。

手続きの詳細は以下をご参照ください。

※建築物および建築物付属の特定路外駐車場は、長崎市建築指導課 への届出となります。

※既存の特定路外駐車場には、基準適合への 努力義務 があります。

<用語>

  • 特定路外駐車場:路外駐車場であって、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上あり、その利用にあたって駐車料金を徴収するもの

<関係法令>​

(3) 長崎県福祉のまちづくり条例に基づく届出等について

駐車場の設置・変更等を行う場合、「長崎県福祉のまちづくり条例」に基づく基準への適合や届出が必要となる場合があります。

手続きの詳細は以下をご参照ください。
ただし、建築物及び建築物に付属する特定路外駐車場については、長崎市建築指導課に届け出ることになっていますので、ご注意ください。

※建築物および建築物付属の特定路外駐車場は、長崎市建築指導課 への届出となります。

<関係法令​>


2. 建築物の新築等を行う場合

​(4) 長崎市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例に基づく届出等について

附置義務条例について

一定の要件を満たす建築物の新築や増築等を行う場合、
「長崎市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例」に基づき、附置義務が生じ、駐車場の設置と届出が必要です。

■手続きの詳細

 

■届出書の様式

​条例の改正(令和8年4月1日 施行)に伴い、届出書の様式が変更されています。

届出の際は、最新様式をご利用ください。

 

<関係法令​>

令和8年4月1日以降

これまでのお知らせ

令和8年4月1日以降の届出について

お知らせ1

お知らせ2

令和5年4月1日以降の届出について

附置改正チラシ

附置改正チラシ2

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