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更新日:2023年1月13日 ページID:005484
駐車場に関しては、路外駐車場の設置や建築物の新築等の際に、各種法律や条例に基づく届出等が必要になる場合があります。該当する場合には、事前にご相談ください。
1. 路外駐車場
道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの
⇒ 詳しくは、下記 (1)(2)(3) の手続きへ
2. 附置駐車施設
建築物の新築や増築に伴い設置しなければならない駐車施設
⇒ 詳しくは、下記 (4) の手続きへ
令和5年4月1日以降の届出は附置義務駐車台数を緩和するなどの変更があります。
概要はこちらになります。
詳細の手引きや様式については準備中につき、後日掲載を予定しています。
各種書類において、令和3年4月1日以降の申請については押印が不要となりました。
届出の際は最新様式をご利用ください。
【様式】のダウンロードはこちら
各種届出書類は窓口及びメールにて受け付けています。
また、受理書の交付は書類審査後(概ね2~3週間程度)となりますのでご注意ください。
※審査内容や他の申請状況などにより審査期間は異なりますのでお早めにご相談ください。
路外駐車場の設置等に伴う届出早見表
駐車場を設置する場合や変更等を行う場合は、駐車場法に基づく基準への適合や届出等が必要になる場合があります。届出の手続きについては「路外駐車場設置(変更)の届出手続きについて」をご参照ください。
「路外駐車施設設置(変更)の届出手続きについて」
【様式】のダウンロードはこちら
※路外駐車場
道路の路面外に設置させる自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの
ただし、月極駐車場などの専用的に利用される駐車場は除く
※関係法令
国土交通省HP(駐車場法・駐車場法施行令・駐車場法施行規則)(新しいウィンドウで開きます)
駐車場を設置する場合や変更等を行う場合は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、「バリアフリー法」という。)」に基づく基準への適合や届出等が必要になる場合があります。届出の手続きについては「特定路外駐車場(※2)の届出手続きについて」をご参照ください。
ただし、建築物及び建築物に付属する特定路外駐車場については、長崎市建築指導課に届け出ることになっておりますので、ご注意ください。
既存の特定路外駐車場についても、基準に適合させる努力義務があります。
「特定路外駐車場の届出手続きについて」
【様式】のダウンロードはこちら
※特定路外駐車場
路外駐車場であって、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上あり、その利用にあたって駐車料金を徴収するもの
※関係法令
国土交通省HP(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法))(新しいウィンドウで開きます)
駐車場を設置する場合や変更等を行う場合は、「長崎県福祉のまちづくり条例」に基づく基準への適合や届出が必要になる場合があります。届出の手続きについては「路外駐車場の届出手続きについて(長崎県福祉のまちづくり条例関係)」をご参照ください。
ただし、建築物及び建築物に付属する特定路外駐車場については、長崎市建築指導課に届け出ることになっておりますので、ご注意ください。
「路外駐車場の届出手続きについて(長崎県福祉のまちづくり条例関係)」
【様式】のダウンロードはこちら
※関係法令
長崎県HP(長崎県福祉のまちづくり条例)(新しいウィンドウで開きます)
!! 注意 !!
附置義務条例改正に伴い、令和5年4月1日から附置義務駐車台数を緩和するなどの変更があります。
※条例施行後の手引きや様式については準備中につき、後日掲載を予定しています。
一定の要件を満たす建築物の新築や増築等を行う場合、「長崎市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例(以下、「附置義務条例」という。)」に基づき、駐車場の設置と届出が必要になります。届出の手続きについては「附置駐車施設の届出手続きについて」をご参照ください。
「附置駐車施設の届出手続きについて」
【様式】のダウンロードはこちら
※関係法令
長崎市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例(新しいウィンドウで開きます)
長崎市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例施行規則(新しいウィンドウで開きます)
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