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更新日:2023年1月25日 ページID:003838
(補足1)居住を予定している方は完了実績報告書提出時に住民票の写しの提出(当該住宅への居住)が必要となります。
(補足2)申請の際に売買契約書等を提出し、完了実績報告書提出時に住民票の写しの提出(当該住宅への居住)及び建物登記事項証明書の提出が必要となります。
(補足3)所有者との続柄(2親等以内の親族であること)を証明する書類及び居住を予定している方は完了実績報告書提出時に住民票の写しの提出(当該住宅への居住)が必要となります。
(補足4)所有者との続柄(2親等以内の親族であること)を証明する書類(戸籍等)及び住宅改修工事に係る委任状(PDF形式 59キロバイト)の提出が必要となります。
(補足5)完納証明書の提出が必要です。
補助対象住宅は、自己の居住の用に供し、又は供する予定の本市内に存する住宅です。
マンション等の集合住宅にあっては補助対象者が専有し、又は専有する予定の部分に限ります。
店舗、事務所、賃貸住宅等との併用住宅にあっては、補助対象者の居住の用に供し、又は供する予定の部分に限ります。(補足)長屋や重層長屋(2世帯住宅等で玄関が二つ以上あり内部で往来ができない住宅)で所有者が1人の場合は、所有者が居住していない住戸は賃貸住宅とみなします。
⑴ 要綱の別表左欄に掲げる工事であって、同表右欄に掲げる条件を満たすもの別表(PDF形式 90キロバイト)
(補足1)(補足1補助対象となる基準等の詳細はこちらをご覧ください。PDF形式 200キロバイト)
⑵ 前号と同時に施工する別表の条件を満たさない浴室又は便所の改修工事(補足2)⑵ だけでは対象となりません。
⑶ 前2号以外の既存住宅の改修工事
⑷ 前3号のいずれかの工事と同時に施工する外構工事
※(対象工事の例は補助対象・補助対象外となる主なリフォーム工事(PDF形式 654キロバイト)をご覧ください)
(補足3)新築・増築工事、器具のみの設置など対象とならない工事もあります。
(補足4)市では施工業者の斡旋は行っていません。
(外構工事が含まれる場合は、既存住宅の改修工事費に係る補助対象経費及び外構工事費に係る補助対象経費(当該住宅の改修工事費に係る補助対象経費を超えない範囲の額)の合計額とする。)
(補足5)補助事業の完了の日から30日以内又は令和5年3月10日までのいずれか早い日までに完了実績報告書を提出しなければなりません。
補助対象となる改修工事の⑴ に該当するものの補助対象経費の20パーセントと、補助対象となる改修工事の⑵から⑷ までに該当するものの10パーセントに相当する額の合計で限度額は10万円です。
なお、補助金の交付は、同一年度内で、同一住宅及び同一人について1回限りとなります。
(補足1)関係法令に適合していない場合は、補助を受けることができない場合があります。
(補足2)同一年度で本市若しくは国等の他の制度に基づく補助等を受け、又は受ける予定の場合には、当該補助等の対象部分(経費)は補助対象となりません。
(補足3)(補足2)の「補助等」とは、高齢者住宅改修助成金や水洗便所改造費補助金、水洗便所改築資金貸付金などです。補助金以外に無利子貸付金なども含まれますので詳しくはおたずねください。
(補足4)過去に「住みよ家リフォーム補助」や「住宅性能向上リフォーム補助」などを受けた箇所は補助対象になりません。
(補足1)各地域センターでは申請書の配布のみを行っています。
(補足1)補助金は申請者に直接支払われます。
(補足2)補助金の額の確定後、請求書を提出した後に補助金が交付されます。請求書を提出しないと補助金は交付されませんのでご注意ください。
申請にかかる書類は住宅課、各地域センター、消費者センターなどでも配布しています。
1 交付申請書の提出 |
補助金交付申請書(第1号様式:全3片) |
改修計画書(第2号様式) |
改修計画書附票(第2号様式の2)
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次の書類は申請手続き等を代理人に委任する場合に必要です。 |
委任状(第3号様式) |
次の書類は単身赴任等で所有者が居住していない場合に必要となります。 |
住宅改修工事に係る委任状(第3号様式の2) |
次の書類は完納証明書等を代理で取得する場合に必要となります。 |
完納証明書・名寄帳用委任状 |
住民票・戸籍用委任状 |
2 交付決定通知 |
申請された方のご住所へ郵送にて「補助金交付決定通知書」が送付されます。 |
3 交付決定後の変更など |
改修内容等、改修金額を変更するとき |
補助金交付申請書内容変更申請書(第6号様式)
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改修内容等の変更が軽微で、交付決定額に変更がないとき |
補助金交付申請書内容変更届出書(軽微な変更)(第6号様式の2)
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申請を取り下げるとき |
補助金交付申請取下書(第9号様式) |
4 完了実績報告書の提出 |
完了実績報告書(第10号様式) |
工事完了証明書(第11号様式:施工業者が作成) |
アンケート(申請された方へ補助金交付決定通知書送付時に同封しています) |
5 補助金額の確定通知 |
申請された方のご住所へ郵送にて「補助金確定通知書」が送付されます。 |
6 請求書の提出 |
補助金交付請求書(第13号様式) |
改修に係る経費の算定や、交付金額の算定にご活用ください。
(注意)
悪質な訪問販売などにご注意を!
巧妙な手口を使った、悪質な業者からの勧誘が予想されます
「今だけ」「すぐに」などと契約を急がせる業者にはご注意を!
「おかしいな」と思ったら早めにご相談ください
☆ 長崎市消費者センター(電話番号 095-829-1234)
財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(電話番号 0570-016-100)
(補足)無料で見積り書をチェックします。ぜひご利用ください。
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