本文
認可地縁団体名義に所有権の保存又は移転の登記を申請しようとしても、既に亡くなった人たちの共有名義になっている場合、全ての相続人の確定や承諾を得ることが難しく、名義変更を断念せざるを得ないことがありました。
そのため、平成27年4月1日より、地方自治法が一部改正され、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度が創設されました(地方自治法第260条の38)。これにより、一定の要件を満たすものについては、申請により市長の公告手続きを経て、認可地縁団体が登記申請できるようになりました。
下記の全ての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。
[提出書類]
申請の要件を満たしているかどうかを、市で書類確認
申請要件を満たしている場合は、市長による公告を行う(公告期間は、3か月間以上)
公告に対して異議がなかった場合、登記関係者の承諾があったものとみなし、市は申請者に対し、書面にて公告結果の情報提供
申請者は市からの通知、その他登記に必要な書類を揃えて、法務局で登記手続き
申請不動産の所有権移転等の登記をすることについて、異議のある登記関係者は、公告期間内に「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」と関係書類を提出し、異議の申し出を行うことができます。異議申し出があった場合は、市が異議を述べた方に係る資格要件を確認し、認可地縁団体に異議の申し出があった旨通知します(地方自治法第260条の38第5項)。これにより、認可地縁団体の公告を中止することになります。
[必要書類]
この特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存又は移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものです。不動産登記は対抗要件としての公示制度として位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
現在公告中のものはありません。
※公告期間中にホームページに掲載される公告は、参考として掲載しているものであり、原本は市役所本庁舎の掲示板に掲出されます。