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野生鳥獣の捕獲・飼養は法律で禁止されています


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ページID:0001863 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

野生鳥獣の捕獲・飼養の禁止

学術研究等を目的とする場合を除き、野生鳥獣を捕獲・飼養することは、鳥獣保護管理法により禁止されています。
違法な捕獲は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、違法に捕獲した鳥獣の飼養は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります
(「鳥獣」とは、「鳥類または哺乳類に属する野生生物」を指します。)

メジロの登録更新

現在飼養しているメジロのみ登録更新を行っていますが、愛がん用として新たにメジロを飼養することは禁止されています。

登録更新手続きについて

  • 登録の有効期間は1年間です。(毎年更新の手続きが必要です。)
  • 更新には手数料がかかります。(3,400円)
  • 更新手続きは、環境政策課で行ってください。
  • 手続きには、「飼養しているメジロ」、「手数料3,400円」、「前回の登録票」が必要です。

注意事項

  • 足環を確実に装着する必要があります。
  • 足環の毀損等による再交付は原則として行わず、確実に同一個体と認められる場合のみ行います。