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浄化槽(保守点検・清掃・法定検査)

更新日:2024年4月24日 ページID:004014

浄化槽は、し尿とあわせて生活雑排水を処理します。住居などの建物に個別に設置するため、下水道などが普及していない地域においては、川や海の水を汚さないようにするための有効な手段となっています。きれいな川や海を守るため、浄化槽を設置しましょう。

1 浄化槽の維持管理

(1)保守点検

浄化槽の正常な機能を維持するために、保守点検(機器の調整、消毒剤等の補充、汚泥の状況確認等)が必要です。法律で浄化槽の種類や大きさ毎に保守点検の回数が定められています。保守点検には、専門の知識と技術が必要です。長崎市の登録業者に委託して下さい。

長崎市保守点検登録業者一覧表はこちらから

(2)清掃

浄化槽の清掃を行わないと、浄化槽の機能が低下し、悪臭などの原因となります。とても大事な作業ですので毎年1回以上実施することが法律定められています。清掃は、専門の知識と技術が必要です。長崎市が許可している浄化槽清掃業者に委託して下さい。

長崎市清掃許可業者一覧表はこちらから

(3)法定検査

法定検査は、浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査するため、法律で毎年1回実施することが定められています。指定検査機関である財団法人 長崎県浄化槽協会が実施します。保守点検・清掃・法定検査は、浄化槽を管理される方の義務として浄化槽法に定められています。違反すると罰せられる場合がありますので、必ず実施して下さい。

浄化槽を長期間使用しない場合

令和2年4月1日以降、浄化槽を長期間使用しない場合(1年以上が目安)は、休止の届出を行うことができます。休止の届出を行うことで、休止期間中の保守点検・清掃・法定検査の義務が法的に免除されます。

届出については、浄化槽について(届出・補助金・融資)のページをご参照ください。

浄化槽について(届出・補助金・融資)のページはこちら

2 浄化槽保守点検業の登録

長崎市内において浄化槽設置者に委託され、浄化槽保守点検を行う場合は、浄化槽保守点検業として長崎市への登録が必要です。登録に際しては、長崎市内に営業所があることが必要です。なお、登録期間は、3年間となります。

浄化槽保守点検業登録手数料 32,500円

3 浄化槽清掃業の許可

浄化槽清掃業には、許可が必要です。許可期間は2年間です。

浄化槽清掃業許可手数料 2,000円

お問い合わせ先

環境部 環境政策課 

電話番号:095-829-1156

ファックス番号:095-829-1218

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(13階)

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