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水質汚濁

更新日:2023年3月29日 ページID:003967

水質汚濁防止法は、私達の健康と生活環境を守るためにつくられた、工場及び事業場から公共用水域に排出される水及び地下に浸透する水を規制する法律です。
もしも、このような規制がなかったとしたらどうでしょう。人の生活に欠くことのできない水の汚濁が進み、飲料水や魚介類などが汚染され、知らず知らずのうちに人の健康に害を及ぼすようになってしまうのです。水質汚濁防止法が制定される以前の、汚濁がひどかった頃に比べると、現在、水質の汚濁状況は、かなり改善されてきました。しかしながら、今日では、産業活動や消費生活の変化に伴って、環境中へ排出される物質も多様化してきているので、新しい物質についての規制も、年々強化されてきています。排出水を排出する事業者は、法令を遵守するだけでなく、「長崎の海や川をいつまでもきれいに」という気持ちを忘れずに、安心して暮らせる、美しい街にするよう努力しましょう。

長崎市では、『水質汚濁防止法』(新しいウィンドウで開きます)や『ダイオキシン類特別措置法』(新しいウィンドウで開きます)、『長崎市環境基本条例』(新しいウィンドウで開きます)、『長崎市環境保全条例』(新しいウィンドウで開きます)および『長崎県未来につながる環境を守り育てる条例』(新しいウィンドウで開きます)に基づき、水質に関する監視や指導を行っています。

水質汚濁の詳細については、『水質汚濁のしおり(PDF形式 787キロバイト)』をご参照ください。

お問い合わせ先

環境部 環境政策課 

電話番号:095-829-1156

ファックス番号:095-829-1218

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(13階)

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