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特定建設作業について

更新日:2023年2月13日 ページID:003965

騒音規制法、振動規制法により、市内で著しい騒音・振動を発生する作業(以下「特定建設作業」という)を行う場合には、 規制基準が適用され、事前に届出が必要になります。

申請に必要な書類

  1. 特定建設作業実施届出書
  2. 作業現場の付近見取図
  3. 特定建設作業の工程が明示している工事の工程表

届出上の注意事項

  1. 届出者:届出は、特定建設作業を伴う建設工事の元受業者の代表者名で行います。
  2. 届出期限:届出は、特定建設作業の開始の7日前までに行うことが必要です。
  3. 届出先:環境政策課に2部(正本とその写し)提出してください。

特定建設作業のしおり

特定建設作業実施届出書の規制概要及び記載例
特定建設作業のしおり(PDF形式 237キロバイト)

お問い合わせ先

環境部 環境政策課 

電話番号:095-829-1156

ファックス番号:095-829-1218

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(13階)

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