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消費者センターご利用にあたって(よくある質問)

更新日:2023年11月16日 ページID:039107

消費者センターとは何をするところですか?

長崎市内にお住まいの方の消費生活に関する相談窓口です

消費生活に関するトラブルに対し、できるだけ自分で解決できるようアドバイスをしたり、必要に応じて事業者とのあっせん等を行います。また、暮らしに役立つ情報を提供したり、消費者トラブル事例などを紹介する出前講座も行っています。
消費者センターではすべての相談に対応できるわけではなく、内容によっては専門の相談窓口を紹介する場合もあります。
市民サービスとして行っていますので、他の市町村にお住まいのかたは、お住まいの市町村にある消費生活センターにご相談ください。お住まいの市町村に消費生活センターがない場合、各都道府県の消費生活センターに相談してください。

関連サイト:国民生活センター「全国の消費生活センタ一覧」(新しいウィンドウで開きます)

どんな内容の相談ができますか?

当センターは、消費生活(消費者と事業者との契約トラブル等)に関する相談窓口です

個人間のトラブル、人間関係のトラブル、労働問題、相続や家族関係のトラブルに関する相談は受け付けていません。ご了承ください。
※事業者の方は、ひまわりホットダイヤルなどの事業者向けの相談窓口をご利用ください。

ひまわりホットダイヤル(新しいウィンドウで開きます)

相談を受けることができない内容(例)

  • 既に他自治体の消費生活センターや他機関に相談中の内容
  • 個人間のトラブル
  • 慰謝料や損害賠償金などに関するもの
  • 事業者(企業・店舗など)の信用性や、商品・サービスの評価に関するもの
  • 事業者の事業に関するもの(事業者には個人事業主を含む)
  • 誹謗、中傷、あるいは公序良俗に反するもの
  • 事業者の照会や案内に類するもの
  • 内容が不明確又は不明なもの
  • 相談を終了したもの
  • その他消費生活相談ではない内容のもの

相談はどのようにすればいいですか?

相談は、電話相談をおすすめします

相談内容により必要が生じた場合は、来所いただき相談を行う場合もあります。(来所された場合は、人数や相談内容によっては、お待ちいただくことがあります。)

※メールによる消費生活相談は受け付けておりません。

相談は、原則としてご本人からお願いします

トラブルの詳細や契約当事者の意向をお聞きした上で助言いたしますので、ご本人からご連絡ください。
なお、トラブルにあったご本人が、認知症や病気などで電話することが難しい場合は、介護や見守りをしている方からの相談も受け付けます。

個人情報をお聞きします

相談受付時には、相談者の方に、氏名、住所、電話番号、年齢、職業などの個人情報をお聞きします。個人情報をお聞きする理由は次のとおりです。

  1. 相談者、相談内容の信用性確保のため
  2. 追加の情報が入った場合にお伝えするため
  3. 相談を今後の消費者トラブルの救済や未然防止、行政施策に役立てるため

※いただいた個人情報は、相談対応のみに利用し、ご本人の同意を得ずに他の目的で使用することはありません。
※個人情報をお伝えいただけない場合、お答えできることは極めて限定的になります。

相談前に契約関係の書類などをそろえてください

相談前に、あらかじめ苦情発生時の状況を整理して伝えられるようにしておくと効率的です。
約款・契約書、きっかけとなった広告やパンフレットなどの関係書類をできるだけ集めておいてください。インターネットが関係した案件では、その画面やURLなども保存してあれば、プリントアウトして用意しておいて下さい。
しかし、案件によっては1日でも早い対応が有効な場合もあります。心配なときは、まずはお電話ください。

関係ないように思われる事項も、詳しくお話を伺う場合があります

個人の属性以外にも、一見そのトラブルの解決のためには関係ないことのように思われる事項(商品金額、店舗販売か通信販売か、クレジット会社名など、案件により異なります。)をお聞きする場合があります。これらは、適切な助言を行うためにお尋ねする必要がある事項であり、また、今後の消費者トラブルの防止や行政施策立案のために役立つ情報ですので、ご協力をお願いします。

相談は無料ですが、通信料(電話代など)は自己負担です

電話会社によっては、「〇分以内の通話は無料」などのプランがありますが、そのような事情にあわせて、以下のような要望をされても応じられません。

  1. 無料でかけられる時間内で回答を出してほしい。
  2. 無料でかけられる時間内での通話を何回も繰り返したい(〇分になる直前で切り、またかけて同じ相談員を指名したい)。
  3. 相談受付だけして、センターから折り返しかけて欲しい。

※相談途中で、相談者が意図的に切電された場合や料金プランにより電話が切れた場合は、相談終了となります。
※1回あたりの相談時間は30分以内を目安としています。

当センターがあっせん(事業者との間に入って話し合いのお手伝い)をする場合、次のことをあらかじめご了承ください。

センターによる「あっせん」とは、法的な指導権限や強制力を伴うものではなく、消費者と事業者との間に入って話し合いのお手伝いをして解決をめざすものです。

  • 契約者ご本人からの申し出が必要です。
  • 匿名の方のあっせんはお受けできません。
  • 原則として、事業者に契約者の氏名等を伝えます。
  • あっせんする場合、契約者ご本人に、事業者宛にトラブルの経緯と契約者の要望を記したお手紙を書いていただきます
  • 事業者の接客対応、経営姿勢への苦情についてのあっせんは行いません。
  • あっせんは、相談を受け付けた相談員が担当となって実施します。担当者の交代はできません。
  • 他のセンターで既にあっせんされた内容については、お受けできません。
  • あっせんに入っても結果としてご要望に沿えない場合もあります。

以下のような場合は、相談を終了する(打ち切る)ことがあります

  • センターの助言やお願いを聞いていただけない場合
  • センターで可能な助言や案内を既にお伝え済であり、相談が実質的に終了している場合
  • あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合
  • 大声や暴言又は威圧的な言動により、相談対応を続けられない状況になった場合
  • その他の迷惑行為により、業務に差し支える場合

相談のやりとりの内容をSNS等で公にする行為はお控えください

公表することを前提にしていることが分かった場合は、その時点で相談を終了させていただきます。

契約しようと思う業者について相談が入っていないか、信用できる業者か教えてほしい

名称が同じでも別の事業者である可能性もあること、また、消費生活相談情報は、相談者の申し出のまま記録をしており、事実関係の裏付け調査を行ったものではないことから、センターでは特定の事業者に関する情報をお知らせすることができません。
セールストークや販売方法などで気になる点がある場合は、それについての考え方をアドバイスします。

関連サイト:経済産業省 特定商取引法(執行状況をご覧ください)(新しいウィンドウで開きます)

いくつかの借金があるが、消費者センターに相談していいか?

借金問題の場合、「任意整理」「特定調停」「個人再生手続」「自己破産」など解決できる方法がいくつかあり、消費者センターでは解決方法の説明や、利息を払い過ぎている人には過払い金の請求ができるなどのアドバイスをしています。
最終的な債務整理は弁護士や司法書士といった法律専門家に依頼するケースがほとんどですが、事前に消費者センターで相談に応じ、弁護士等へ依頼が必要な方については弁護士等への相談がスムーズにいくよう、お手伝いをします。
資力の乏しいかたには弁護士費用を立て替える法律扶助制度もありますので、安心してご相談ください。

関連サイト:多重債務のチラシ(PDF形式 272キロバイト)

自殺対策(長崎県のホームページに移ります)(新しいウィンドウで開きます)

身分証明書(運転免許証、健康保険証など)を紛失してしまった。悪用されないかが心配

ただちに警察署に遺失の届出をしてください。
キャッシュカードやクレジットカードを紛失した場合、すぐに銀行やクレジット会社などに連絡をし、利用できないようにしましょう。
DVDレンタル等のカードを紛失した場合も、勝手に利用されないようにお店に連絡をしましょう。
また、個人情報を悪用される可能性があります。今後、身に覚えのない請求を受けるなど、不審なことがあれば、警察や消費者センターへ相談してください。
借金の名義に使用される心配がある場合は、紛失や盗難の情報を個人信用情報機関に登録する「本人申告制度」を利用する方法もあります。
代表的な機関は関連サイトをご覧ください。

関連サイト

全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター(新しいウィンドウで開きます)
無料(銀行系) 0120-540-558

株式会社 シー・アイ・シー(新しいウィンドウで開きます)
有料(クレジット系) 0120-810-414

株式会社 日本信用情報機構(新しいウィンドウで開きます)
有料(消費者金融系) 0120-441-481

子どもが異物を飲み込んだ どうしたらいい?(中毒対策)

公益財団法人 日本中毒情報センターのサイトをご覧ください。

公益財団法人 日本中毒情報センター(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

市民生活部 消費者センター 

電話番号:095-829-1500

ファックス番号:095-829-1511

住所:〒850-0877 長崎市築町3番18号(メルカつきまち4階)

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