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クレジット契約のしくみ

更新日:2022年11月24日 ページID:039101

クレジットとは?

  • クレジットとは「信用をもとに代金を後払いする契約」のことで、翌月一括払い、分割払い、リボ払いがあります。便利ですが、クレジットは「借金」することと同じです。分割払いの利息などが発生するので注意が必要です。
  • クレジットの取引には、クレジットカードをつくって限度額の範囲でクレジット契約を結ぶ「包括クレジット」と、消費者が商品等を購入するときに、その都度、支払いのためのクレジット契約を結ぶ「個別クレジット」の2つがあります。 

クレジット利用の注意点

  1. 月々の返済額や総額をきちんと把握し、計画的に利用しましょう。
  2. 安易に保証人や連帯保証人になってはいけません。名義やカードを貸さないようにもしましょう。
  3. カードの管理は十分に気を付け、紛失した場合はすぐにカード会社と警察に連絡しましょう。
  4. 暗証番号は絶対に人に知られないようにしましょう。暗証番号は、生年月日や電話番号など、簡単に推測できるような番号は避けましょう。

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(例)50万円のダイヤのネックレスを、4年払いのクレジット(実質年利12.5%)で組むと・・・

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分割払いとリボルビング払い(リボ払い)の違い

分割払い

分割払いとは、利用金額を指定した回数によって分割して支払う方法のことです。

メリット

  • 支払い回数を決めるため、支払い終了の時期がわかりやすい。

デメリット

  • 毎月の支払い額が増える。
  • 使いすぎてしまう恐れがある。

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リボルビング払い(リボ払い)

リボルビング払い(リボ払い)とは、利用金額や件数にかかわらず、毎月の支払い額がほぼ一定になる支払いのことです。

メリット

  • 毎月の支払額は一定なので、月々の負担が少ない。

デメリット

  • 支払い総額や回数が分かりにくい。
  • 使い過ぎてしまう恐れがある。
  • 金利が高い。

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クーリング・オフ制度

訪問販売等(注1)での契約で、個別クレジットを利用した場合、購入者は個別クレジット業者に対してのみクーリング・オフを通知すればよく、個別クレジット業者は販売業者にその旨の通知をしなければいけません。 

(注1)訪問販売等…訪問販売のほか、電話勧誘販売、連鎖販売(いわゆるマルチ商法)、特定継続役務(エステ、外国語教室など)、業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など)を含みます。

支払い停止の抗弁

クレジットを利用した契約で、「商品が届かない」「商品に欠陥がある」「サービスの提供がない」などのトラブルが発生した場合には、クレジット会社に対し、一時的に支払いを停止することができます。(翌月一括払いには適用されません。)

関連リンク

お問い合わせ先

市民生活部 消費者センター 

電話番号:095-829-1500

ファックス番号:095-829-1511

住所:〒850-0877 長崎市築町3番18号(メルカつきまち4階)

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