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未成年者契約

更新日:2022年11月18日 ページID:039100

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  • 18歳未満の未成年者が契約する場合、原則として法定代理人(通常、親権者) の同意が必要です。
  • 同意がない場合は、本人または法定代理人がその契約を取り消すことができます。
  • 契約を取り消すと、商品を使用していても残っている状態で返品でき、販売業者は返金しなければなりません。 

ただし、次のようなときは、未成年者でも契約の取り消しができない場合があります。

  • 代金の総額がお小遣いの範囲内で払える場合
  • 「18歳以上」「親の同意あり」など嘘をついた場合
  • 結婚している場合         など

※ 詳しくは消費者センターにお尋ねください。

お問い合わせ先

市民生活部 消費者センター 

電話番号:095-829-1500

ファックス番号:095-829-1511

住所:〒850-0877 長崎市築町3番18号(メルカつきまち4階)

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