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クーリング・オフ

更新日:2022年11月24日 ページID:038002

クーリング・オフ制度について

訪問販売や電話勧誘販売など、消費者が十分に考える余裕のないまま申込みや契約をした時は、「クーリング・オフ」という制度により、一定期間(8日間など)内であれば、無条件で撤回や解除ができ、支払ったお金がある場合は返金されます。

クーリング・オフができる期間

取引内容 期間※
訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法 8日間
電話勧誘販売 8日間
特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、
学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
8日間

訪問購入(不用品買取、押し買い)

8日間
生命・損害保険契約(契約期間1年超) 8日間
冠婚葬祭互助会契約(業界標準約款) 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネス) 20日間
業務提供誘引販売取引(内職商法) 20日間

 ※契約書などの書面を受け取った日から起算













クーリング・オフのしかた

クーリング・オフはハガキなどの書面または電磁的記録(※)で行います。
上記期間内に発信すればよく、期間内に事業者に届くことまでは求められておりません。 

※ 令和4年6月1日から、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。

クオフハガキ

  1. 上の見本を参考に書面を作成
  2. 両面のコピーをとる
  3. 特定記録郵便や簡易書留など発信の記録が残る方法で送付

なお、クレジットカード利用の場合は、先にカード会社に通知します。

消費者センターのパンフレットにも掲載していますのでご参照ください。

クーリング・オフができないもの

  • 自分の意思で店舗に出向いての契約
  • 3,000円未満の現金取引
  • 通信販売  など

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お問い合わせ先

市民生活部 消費者センター 消費生活相談専用電話

電話番号:095-829-1234

ファックス番号:095-829-1511

住所:長崎市築町3番18号メルカつきまち4階

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