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ポイ捨て・喫煙禁止条例について

更新日:2023年1月4日 ページID:022883

ポイ捨て・屋外の公共の場所での喫煙はやめましょう!
平成21年4月1日から、長崎市では、長崎市ごみの散乱の防止及び喫煙の制限に関する条例 (通称:ポイ捨て・喫煙禁止条例 )(新しいウィンドウで開きます)を施行しています。
ごみのポイ捨てと屋外の公共の場所での喫煙を禁止して、環境美化を進めるとともに、快適な生活環境づくりを目指します。

市内全域

ポイ捨て

空き缶・たばこの吸い殻・チューインガム・弁当ガラなど、あらゆるごみをみだりに捨てること(ポイ捨て)は禁止されています。

喫煙

  • 喫煙とは、たばこを吸うこと、火のついたばこを持つことです。
  • 道路・公園・広場等の屋外の公共の場所では、喫煙をしないように努めなければなりません。(努力義務)
  • 歩きながらだけでなく、立ち止まっている、座っている、携帯灰皿を持って吸う等のあらゆる状態での喫煙を含みます。

ポイ捨て・喫煙禁止地区

ポイ捨て・喫煙禁止条例チラシ(表)(PDF形式:675KB)  (裏)(PDF形式:1,118KB)

特に人通りが多い商店街や観光地区等の市が指定する14地区を「ポイ捨て・喫煙禁止地区」(以下「禁止地区」と呼びます)として、指定しています。
禁止地区内の道路・公園・広場等屋外の公共の場所で、ポイ捨てや喫煙をすると、2千円の過料が課せられる場合があります。
なお、禁止地区でも土地管理者等が設置する喫煙所においては、喫煙できることとしています。

よくある質問

Q1 なぜポイ捨てや屋外の公共の場所での喫煙を禁止するの?

たばこの吸い殻等のごみの散乱を防止して、きれいなまちにするとともに、市民や観光客の皆さんが快適にまち歩きができる環境を整えるためです。

Q2 禁止地区でも、立ち止まって吸うことや、携帯灰皿を持って吸うのはいいのでは?

立ち止まって吸っても、他の人が歩いていると、小さな子どもの顔の近くに火のついたたばこがくることになったり、やけどや焼け焦げの被害の危険性が生じたりするなど、歩きたばこをしているのと状況は変わりません。
また、受動喫煙の防止について、妊婦の方や、アレルギーの方など、特に配慮が必要な方がいるため、歩きたばこと同様に禁止しています。

Q3 道路以外ならば、たばこを吸ってもいいんでしょう?

「屋外の公共の場所」は、道路に限らず、公園や広場等、公共の用で使う全ての場所を指すため、道路以外ならば吸っていいということではありません。

Q4 禁止地区内では、まったくたばこを吸えないの?どこで吸ったらいいの?

禁止地区内であっても、屋内や公共の場所でないところは、罰則は適用されません。また、禁止地区内の屋外の公共の場所であっても土地の管理者が設置している喫煙所では、たばこを吸うことができます。
屋内では、建物の管理者が喫煙を認める場所があれば、吸うことができます。屋外でも、自分の所有地や、民有地で管理をする方が喫煙を認める場所があれば吸うことができます。この場合でも、吸い殻のポイ捨ては禁止です。

Q5 禁止地区はどのような基準で決めたの?

文化財や文化遺産のある地区や、人通りの多い観光地区・商店街等で、環境美化を特に進める必要があり、喫煙を制限すべきであると考えられる区域を、地元の住民の方等のご意見を聴いて指定しました。

Q6 誰が違反を取り締まるの?

腕章を付けた市の職員が巡回パトロールをしており、場合によっては過料を徴収します。

Q7 禁止地区であることを知らないでたばこを吸ったり、ポイ捨てしたら、すぐ過料を徴収されるの?

禁止地区で、喫煙しているところを発見したら、止めてもらうよう指導します。また、ポイ捨てをしているところを発見したら、ごみを拾って持ち帰っていただくか、ごみ箱に捨てていただくように指導しています。指導に従っていただいた場合は過料を徴収しませんが、従わない場合は、徴収する場合があります。
ポイ捨ては、禁止地区でなくても、公有地・民有地を問わず禁止しています。

Q8 禁止地区以外の屋外の公共の場所で喫煙したら、どうなるの?

禁止地区以外で喫煙をしても罰則の適用はありませんが、屋外の公共の場所では、吸わないよう努めていただくとともに、喫煙する場合は、人がいないところや喫煙所で吸う、吸い殻を散乱させないように携帯灰皿を持ち歩くなど、生活環境の快適化や周りの方への配慮をお願いします。
禁止地区以外でも、たばこの吸い殻のポイ捨ては禁止されています。

Q9 加熱式たばこは、禁止地区内で吸っていいの ?

 加熱式たばこは、火を使わないため周囲への危険性もなく、灰も発生しないため、禁止地区内で吸っても罰則は適用されません。
 しかし、非喫煙者にとっては通常の喫煙行為との区別がつきにくいため、禁止地区内では喫煙所などで使用するなど周囲にご配慮いただき、マナーを守って使用していただきますようご協力をお願いいたします。

 ※加熱式たばことは、たばこ葉を燃やすのではなく、専用容器に入れたたばこ葉を電気で加熱したり、電気で液体を霧化したばこ葉を通過させたりして、発生したニコチン等を含む蒸気を吸引するたばこのことです。

ポイ捨て・喫煙防止パトロール団体募集

  • 対象:2人以上のグループ
  • 内容:自ら定めた地区で月1回以上、ポイ捨て喫煙防止の啓発活動を実施
  • その他:活動に必要な腕章などを提供します。

お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 

電話番号:095-829-1159

ファックス番号:095-829-1218

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(13階)

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