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償却資産の申告 ~申告の対象となる資産・ならない資産~

更新日:2022年11月16日 ページID:024840

申告の対象となる資産

令和6年1月1日現在、事業の用に供することができる資産で、次に掲げる資産も含みます。

  1. 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても令和6年1月1日現在において事業の用に供しているもの
  2. 遊休又は未稼働の資産であっても、令和6年1月1日現在において事業の用に供することができるもの
  3. 改良費(資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体とは区別して取扱います。)
  4. 福利厚生の用に供するもの
  5. 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産であっても、固定資産に関する帳簿等に計上されているもの
  6. 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの(少額減価償却資産も申告の対象です。)
  7. 賃借人等(テナント)が施工した内装、造作、建築設備等の資産※賃借人等(テナント)が償却資産として申告することになります。(地方税法第343条第10項、長崎市税条例第32条第8項)

償却資産の種類

主な償却資産を種類ごとに例示しますと、次のとおりです。

資産の種類

資産の具体例(主なものを例示)

1

構築物

舗装路面(駐車場舗装)、庭園、門・塀・擁壁・緑化施設等の外構工事、広告塔、プレハブ式事務所、倉庫、ビニールハウスなど家屋と区別されるもの、その他土地に定着した土木設備

建物附属

設備

受・変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作

※「建物附属設備の償却資産と家屋の区分」をご参照ください。

2 機械及び装置

各種製造設備等の機械装置、クレーン等建設機械、農業用機械装置、駐車場の機械装置

太陽光発電設備

3 船舶

一般船舶、作業船、漁船、遊漁船、ボート

4 航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダー

5 車両及び運搬具

動力運搬車、大型特殊自動車(0、00~09、000~099、9、90~99、900~999ナンバーの車両※自動車税、軽自動車税の課税対象となる乗用車、トラック等は、償却資産対象外です。

注)次の要件を1つでも満たす場合は、大型特殊自動車となります。(小型特殊自動車は軽自動車税の課税対象です。)

  1. 農耕作業用自動車…最高速度35km/h以上のもの
    例)農耕トラクタ、田植機、農業用薬剤散布車 など
  2. 農耕作業用自動車以外のもの
    例)ロード・ローラ、ホイール・クレーン、ショベル・ローダ、フォーク・リフト、タイヤ・ドーザ など
    ア 最高速度15km/h以上のもの
    イ 自動車の長さが4.7メートルを超えるもの
    ウ 自動車の幅が1.7メートルを超えるもの
    オ 自動車の高さが2.8メートルを超えるもの
    ※[道路運送車両法施行規則第2条別表第一]をご参照ください。

6 工具、器具及び備品

測定・検査工具、医療機器、厨房用機器、理美容機器、自動販売機、エアコン、家具、カーテン、陳列ケース、広告看板、パソコン、電話機、生物(観賞用、興業用に供する生物に限る)

建物附属設備の償却資産と家屋の区分

この表は、主な通常設備について一般的に区分したものです。特定の生産又は業務用の設備等については、取り扱いが異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。 

設備の区分

償却資産とするもの

家屋に含めるもの

内装・造作

賃借人等が施工したもの(「家屋に含めるもの」に記載された設備等も含む)

所有者が施工したもの

電気設備

受・変電設備 

変圧器並びに附属する配管及び配線一式、工業用変送電設備

予備電源設備

発電設備、蓄電池設備

中央監視設備

監視制御盤、センサー、配管、配線

動力配線設備

特定の生産又は業務用設備

左記以外の設備

電灯照明設備

屋外照明設備、ネオンサイン、スポットライト

屋内照明設備

電力引込設備

引込工事

電話設備

電話機、交換機、電源装置

配管、配線

放送設備

マイクロホン、アンプ、スピーカー、出力制御盤

配管、配線

監視カメラ設備

受像機、カメラ

配管、配線

電気時計設備

時計、配電盤

配管、配線

共同聴視設備

全て

ナースコール設備

全て

ガス設備

屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用設備

屋内配管

給排水設備

水源

井戸、屋外設備

給水設備

屋外設備、引込工事、ばっき装置、ろ過装置

左記以外の設備

排水設備

屋外設備、引込工事、下水道除害施設

左記以外の設備

衛生設備

事業用流し類

給湯設備

局所給湯設備

瞬間湯沸器、貯湯式給湯器、ボイラー、貯湯槽

配管、ユニットバス等用給湯器

中央給湯設備

ソーラー式集熱器

左記以外の設備

防災設備

火災報知設備

住宅用火災警報器、屋外設備

自動火災報知設備一式

消火設備

消火器、避難器具、ガスボンベ、屋外消火栓設備

左記以外の設備

避雷設備

全て

換気設備

特定の生産又は業務用設備

左記以外の設備

空調設備

ルームエアコン、特定の生産又は業務用設備

左記以外の設備

運搬設備

特定の生産又は業務用の設備

左記以外の設備

厨房設備

顧客の求めに応じるサービス設備(飲食店・ホテル等)、寮・病院・社員食堂等の厨房設備

その他

広告塔、看板、簡易間仕切、機械式駐車設備、カーテン、ブラインド、LAN設備

外構工事

舗装路面(駐車場舗装)、門、塀、擁壁等の土木設備又は工作物

申告の必要がない資産

  1. 無形固定資産(鉱業権、漁業権、特許権、営業権、ソフトウェア 等)
  2. 車両及び運搬具のうち、自動車税の課税対象となる自動車並びに軽自動車税の課税対象となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車
  3. 平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産で、
    耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上していないもの (一時に損金算入しているもの)
    取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年で一括償却しているもの

お問い合わせ先

財務部 資産税課 

電話番号:095-829-1131

ファックス番号:095-829-1132

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(4階)

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