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市税の還付について

更新日:2023年1月23日 ページID:009485

市税の納付

市税の還付について

市税の還付

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市税を重複して納付された場合や、申告などにより納付後に税額が減額された場合には、納め過ぎとなった市税をお返しいたします。
なお、納期限を過ぎた未納金がある場合は市税に充当します。充当してなお還付額がある場合には、その額をお返しいたします。

還付金の受け取り方法

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還付金の受け取り方法は、口座振込による還付となります。

口座振込による還付
  1. 口座振替を利用されている方の場合
    市税の納付にあたり口座振替を利用されている方に還付金をお返しする場合は、当該口座へ振込をいたします。市役所から送付される「過誤納金還付(充当)通知書」に記載されている振込日と振込口座をご確認ください。
  2. 口座振替納付を利用されていない方の場合
    指定される金融機関のご本人名義口座へ振り込みをいたします。
    「過誤納金還付(充当)通知書」と併せて「過誤納金還付金口座振込依頼書」を送付いたしますので、依頼書に振込を指定される金融機関名、 支店名、口座番号、口座名義人等の必要事項をご記入のうえ、市役所収納課あてご返送ください。

市税の納付は、市税の還付にも便利な口座振替をお勧めします。

お問い合わせ先

財務部 収納課 

電話番号:095-829-1130

ファックス番号:095-826-9221

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

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