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法人市民税


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ページID:0002545 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

法人市民税とは

法人市民税は、市内に事務所や事業所などを有する法人等に課される税金です。

法人の資本金等の額と従業員数に応じた「均等割」と、法人税額(国税)に応じて負担していただく「法人税割」があります。

1 納税義務者

表1

納税義務者

均等割

法人税割

市内に事務所や事業所がある法人

市内に事務所や事業所はないが、寮等(宿泊所、クラブ、保養所など)がある法人

 
市内に事務所や事業所などがある公益法人で、収益事業を行わない法人

 

法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税される個人で、
市内に事務所や事業所を有している方

 

(補足)法人でない社団または財団で代表者・管理人の定めがあり、収益事業を行うものは、法人とみなします。

2 税額の計算方法

均等割額+法人税割額(課税標準となる法人税割額×税率)

均等割額

均等割額=均等割の税率(年額)×事務所・事業所を有した月数÷12

資本金等の額

市内の事業所等の従業者数

税率(年額)

50億円超

50人超

3,000,000円

50人以下

410,000円

10億円超~50億円以下

50人超

1,750,000円

50人以下

410,000円

1億円超~10億円以下

50人超

400,000円

50人以下

160,000円

1千万円超~ 1億円以下

50人超

150,000円

50人以下

130,000円

1千万円以下

50人超

120,000円

50人以下

50,000円

上記以外の法人等(均等割非課税のものを除く) 50,000円

(補足)資本金等の額や従業者数は算定期間の末日現在において判断します。

均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」の改正について

平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、「資本金等の額(※1)」が「資本金及び資本準備金の額の合算額」を下回る場合は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」が均等割の算定基準となります。

1.【資本金等の額>資本金+資本準備金】の場合、「資本金等の額」が均等割の算定基準となります。

​2.【資本金等の額<資本金+資本準備金】の場合、「資本金+資本準備金」が均等割の算定基準となります。

※1「資本金等の額」=無償増資、無償減資等による欠損補填を調整後の金額

法人税割額

法人税割額=課税標準となる法人税額×税率

令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から「法人市民税(法人税割)」の税率が改正となりました。

平成28年度税制改正により、法人住民税法人税割の税率引下げに伴い、長崎市における法人市民税法人税割の税率も以下のとおり引下げられました。また、この改正により、予定申告に係る法人税割額の計算方法においても経過措置が講じられています。改正内容は以下のとおりです。

【法人市民税法人税割の税率改正】

表2

令和元年9月30日までに
開始した事業年度の税率

令和元年10月1日以降に
開始する事業年度の税率

12.1%

8.4%

※2以上の市町村に事務所等がある法人については、法人税額を従業者数であん分して計算します。

3 申告と納税

法人市民税は、それぞれの法人等が定める事業年度が終了したら、一定期間内に納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納めていただくことになります。

表3

申告区分

申告納付期限等

中間申告

【申告納付期限】
事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内
【納付税額】
次の1または2の額
1 予定申告
均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額
2 仮決算による中間申告
均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額

確定申告

【申告納付期限】
事業年度終了の日の翌日から原則として2ヵ月以内
【納付税額】
均等割額と法人税割額の合計額
※ただし、中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額

均等割申告

【申告納付期限】
毎年4月30日
【納付税額】
均等割額
【対象法人】
公共法人、収益事業を行わない公益法人等

   申告書・納付書等のダウンロードについてはこちらから。

 

※地方創生応援税制(「企業版ふるさと納税」)が創設されたことに伴い、明細書の様式等が変更となりました。

企業版ふるさと納税制度の概要(内閣官房・内閣府総合サイト)についてはこちらから<外部リンク>

大法人の電子申告の義務化

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の納税申告書(申告書の添付書類を含む。)については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。

  • 対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

1.事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人

2.相互会社、投資法人及び特定目的会社

  • 適用開始事業年度

令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用

  • 対象書類

申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類のすべて

  • その他

市税の電子申告については、こちらから

大法人の電子申告の義務化の概要(国税庁HP)については、こちらから<外部リンク>

4 設立(設置)、異動の届出

市内に法人等が設立または事務所を設置した場合や、商号、所在地など内容にの異動(変更)があった場合は、次のとおり届出書の提出が必要となります。

表4
変更事項 届出書類 添付書類(写し可)

法人を設立・転入したとき

法人の設立(設置)申告書
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 定款

※長崎市内において法人を設立した場合は、その該当することとなった日から30日以内に届出を行ってください。

事務所等を設置したとき
(長崎市内に初めて設置した場合)

  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 定款

長崎市内に初めて事務所等を設置した場合、「法人の設立(設置)申告書」の提出が必要となります。

本店所在地・商号・代表者・資本金額等の変更や解散・清算など登記事項を変更したとき 法人の異動届出書
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
事業年度を変更したとき
  • 定款または議事録
市内の事務所等を増設・廃止したとき

添付書類は不要です。【ただし、支店登記されている場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が必要です。】

合併したとき
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 合併契約書
申告期限を延長したとき
  • 税務署への申請書または通知書
グループ通算制度について承認または取消があったとき
  • グループ通算の承認申請の承認通知書の写し等
  • 税務署への届出書の写し
  • グループ一覧表
  • 通算完全支配等を有しなくなった旨を記載した書類の写し

「法人の設立(設置)申告書」および「法人の異動届出書」については、下記をクリックするとダウンロードページへ移行します。

  • 法人の設立(設置)申告書
    (市内において法人を設立または事務所等を設置した場合は、その該当することとなった日から30日以内に届け出を行ってください。)
  • 法人の異動届出書
    (市内に事務所等を有する法人で、商号・所在地・代表者・事業年度・資本金等の額等について異動(変更)があった場合は、速やかに届け出を行ってください。)

5 法人市民税均等割の減免について

次に掲げる法人等が収益事業を行わない場合は、法人市民税均等割の減免が受けられることがあります。

対象となる法人

1 公益社団法人又は公益財団法人
2 一般社団法人又は一般財団法人(いずれも非営利型法人に該当するものに限る。)
3 自治会(認可地縁団体)
4 特定非営利活動法人(NPO法人)

※1と2の法人については、「収益事業を行わない場合」のほかに、いくつかある要件の一つを満たす必要がありますので、詳細は市民税課までお問い合わせください。

申請期間

4月1日から納期限(4月30日。4月30日が休日の場合はその後の最初の平日)まで

提出書類

1 市税減免申請書
市税減免申請書(公益法人等・記載例含む) (Wordファイル/68KB)
市税減免申請書(NPO法人・記載例含む) (Wordファイル/57KB)
市税減免申請書(自治会・記載例含む) (Wordファイル/58KB)
2 市町村民税の均等割申告書
均等割申告書(第22号の3様式)共通 (Excelファイル/62KB)

※記載例(NPO法人 ・公益法人等) (PDFファイル/589KB)

※記載例(自治会) (PDFファイル/594KB)
3 事業報告書(減免申請にかかる事業年度分のもの)
4 収支決算書(正味財産増減計算書)、活動計算書等(減免申請にかかる事業年度分のもの)
※3、4については申請期間中に提出ができない場合は準備ができ次第提出してください。

申請手続きの特例

対象となる法人の「3 自治会(認可地縁団体)」と「4 特定非営利活動法人(NPO法人)」については、前年度に減免の承認を受けており、かつ当該年度においても引き続き減免事由に変更がない場合は、上記の書類の提出を省略できます。
(減免事由の変更がないと確認できた場合、後日減免承認書を送付します。)

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