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償却資産に対する課税

更新日:2022年11月15日 ページID:009465

固定資産税

償却資産に対する課税

償却資産の申告

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償却資産とは、会社や個人で工場・商店、農業、漁業、サービス業など事業を営んでおられる方が、その事業のために所有している構築物、機械・装置、器具・備品などの事業用資産をいいます。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在所有している償却資産について、1月31日までに償却資産の所在地の市町村長に申告していただくことになっています。(地方税法第383条)

税額の計算方法

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申告していただいた資産について、1件ずつ「評価額」を計算します。

「評価額」の計算方法
項目

評価額

前年中に取得のもの 取得価額×(1-減価率/2)
前年前に取得のもの 前年度の評価額×(1-減価率)

資産ごとに計算した「評価額」を合計し、決定価格(課税標準額)とします。
なお、課税標準の特例規定に該当する場合には特例を適用し、課税標準額を求めます。
この課税標準額が150万円未満となった場合は免税点となり課税されませんが、150万円以上の場合は課税標準額に1.4%を乗じた額が税額となります。

実地調査について

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地方税法第353条及び地方税法第408条の規定に基づき、順次、申告内容の確認調査を実施しています。必要な帳簿類や参考書類の提出を求めたり、資産にかかる調査を行いますので、その際は、ご協力をお願いいたします。
また、調査に伴って修正申告をお願いすることがありますが、その場合は、資産の取得年次に応じて、現年度だけでなく過年度(最大5年間)についても、価額や税額の変更をすることになりますので、あらかじめご了承ください。
なお、正当な理由なく実地調査を拒否されますと、地方税法第354条の規定により罰金などを科せられることがあります。

申告案内はがきについて

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長崎市では、前年度の課税標準額が150万円未満の方(「償却資産申告のお知らせ」のはがきが届いた方)が、期限までに申告書の提出をされない場合は、申告内容に変更が無いもの(資産の増減がないもの)として取り扱います。
ただし、下記のような場合は申告が必要ですので、長崎市資産税課償却資産係までお問い合わせのうえ、申告書等をご請求ください。
なお、現在の償却資産台帳の登録内容を確認されたい方は、最新の種類別明細書をお送りしますのでご連絡ください。

  1. 本年中に長崎市内で所有する償却資産に増加や減少があった方
  2. 本年中に事業の廃止や、継承をされた方

課税標準の特例を受ける償却資産

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地方税法又は地方税法附則に規定する一定の要件に該当する償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税(償却資産)が軽減されます。
このような資産を取得した方で、特例措置の適用を受ける方は、必ず申告時に必要書類を添付のうえ「固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る届出書」をご提出ください。
「固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る届出書」の用紙は、下記からダウンロードできます。
「固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る届出書」(PDF形式)
「固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る届出書」(ワード形式)
「固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る届出書」の記載例

先端設備等の課税標準額の特例について

中小企業者等が、先端設備等導入計画の認定を受けて、取得した一定の機械及び装置等について、固定資産税の課税標準額が最初の3年間ゼロになります。
 

対象資産

関係法令

取得時期

特例率

・機械及び装置

・工具、器具及び備品

・建物附属設備

・構築物

・事業用家屋

中小企業等経営強化法

第53条第2項

令和2年4月30日~令和5年3月31日

最初の3年間

 ゼロ

 本特例の適用を受ける場合は、認定設備等導入計画に係る申請書及び認定書、認定支援機関確認書、工業会等の証明の各写し等を特例届書に添付し、償却資産申告書に添えてご提出ください。(事業用家屋の特例を受ける場合はご相談ください。)

先端設備等導入計画については、生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画についてをご覧ください。

課税標準額の特例を受ける償却資産(一部抜粋 令和4年8月1日現在)は課税標準の特例を受ける償却資産(PDF形式 202キロバイト)をご覧ください。

お問い合わせ先

理財部 資産税課 

電話番号:095-829-1131

ファックス番号:095-829-1132

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(4階)

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