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軽自動車税の減免

更新日:2024年1月5日 ページID:009459

身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を持っている方は、軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。

また、障害者のための特別な構造装備車、公益のために直接使用すると認められる車両、電気自動車及び貧困により生活のため公私の扶助を受ける者が所有する車両についても同様の制度があります。

軽自動車税(種別割)の減免は当該年度の5月31日(5月31日が休日の場合は翌平日)までに申請が必要です。

※軽自動車税(環境性能割)の減免については長崎県へお問い合わせください。
長崎県ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

目次

身体障害者等の減免

減免の要件

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられているかたのために使用する軽自動車等で、次の(1)及び(2)の要件に該当するもの。
普通車、軽自動車等を含めて、一人の障害者のかたにつき一台のみが対象となります。

(1)減免の対象となる軽自動車等

軽自動車税(種別割)の減免の対象となる車両は、納税義務者及び運転車が以下の車両に限られます。

対象

納税義務者

運転者

身体障害者 障害者本人または生計を一にするかた 障害者本人または生計を一にするかた
戦傷病者 戦傷病者本人 障害者本人または生計を一にするかた
知的障害者または精神障害者 障害者本人または生計を一にするかた 生計を一にするかた

※ 身体障害者等のみで構成される世帯のかたの場合は、運転者として「常時介護するかた」も認められます。 
※ 50cc以下の原動機付自転車については、納税義務者と運転者は障害者本人に限ります。

(2)身体障害者等に対する減免の範囲

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかたのうち、次の表(PDF形式)に掲げる障害があるかた。

減免対象者の範囲(表)(PDF形式:5KB)

申請時に必要なもの

本人または生計を一にするかた(住民登録が同一番地)が運転する場合

  1. 第40号様式の4 軽自動車税(種別割)第40号様式の4 軽自動車税(種別割減免申請書PDF形式 73キロバイト)
  2. 運転者の運転免許証の写し 
  3. 軽自動車税(種別割)納税通知書
  4. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 
  5. 納税義務者のマイナンバーカード、もしくはマイナンバーカードが無ければ、通知カード(通知カードに記載された記載事項が住民票に記載されている事項と一致しているものに限る)と身元確認書類(障害者手帳、運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証のうちいずれかひとつ)

生計を一にするかた(住民登録が同一番地以外のかた)が運転する場合

上記1~4のほかに次の書類が必要です。

  1. 生計を一にしていることの証明(障害者と運転者が記載されている健康保険証等)

身体障害者等のみで構成されている世帯のかたを常時介護するかたが運転する場合

上記1~4のほかに次の書類が必要です。

  1. 常時介護申立書様式(PDF形式 62キロバイト)

構造(専ら身体障害者等の利用に供するため)による減免

減免の要件

車椅子の昇降装置又は固定装置を装備している、浴槽を装備しているなど身体障害者が利用するための構造である軽自動車等。

申請時に必要なもの

  1. 第40号様式の3 軽自動車税(種別割)第40号様式の3 軽自動車税(種別割減免申請書PDF形式 71キロバイト)
  2. 自動車検査証の写し(車体の形状、備考欄に車いす移動車などの記載があるもの)
    ※ 車検証で構造がわからない場合は当該車両のナンバーと改造部分が写った写真が必要です。
    (一例)(画像形式(JPG):48KB)
  3. 印鑑
  4. 軽自動車税(種別割)納税通知書
  5. 納税義務者のマイナンバーカード、もしくはマイナンバーカードが無ければ、通知カード(通知カードに記載された記載事項が住民票に記載されている事項と一致しているものに限る)と身元確認書類(障害者手帳、運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証のうちいずれかひとつ)

その他の減免

公益減免

対象車両

社会福祉法第2条第2項第1号から第4号までに掲げる事業を行う社会福祉法人等が、その本来の用務に使用する車両

申請に必要なもの

納税通知書、運転日報の写し(おおよそ直近1か月分)

生保減免

対象者

納税義務者が生活保護を受給しており、かつ保有を福祉事務所に容認されている車両(1台に限る)

申請に必要なもの

納税通知書、福祉事務所診療依頼証、運転免許証

電気減免

対象車両

電気自動車(原動機付自転車等を含む、ハイブリッド車は含まない)

申請に必要なもの

納税通知書、車検証(原動機付自転車等以外)または車両のカタログ等(電気のみで走行することがわかる資料)

災害減免

対象車両

  1. 災害により、家財の10分の3以上が滅失した納税義務者が所有する車両
  2. 災害により、価格の10分の3以上の損害を被った車両

申請に必要なもの

納税通知書、り災証明書等(詳しくは市民税課諸税係にお尋ねください。)

申請の受付期間

減免申請の受付は、軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから納期限までの期間です。軽自動車税(種別割)納税通知書が届かない場合や、期間内に申請できない特別な事情がある場合は、お早めに市民税課諸税係へご連絡ください。

納期限は当該年度の5月31日まで。5月31日が休日の場合は翌平日までです。

申請場所

  • 地域センター
  • 黒崎・池島・長浦事務所

西部・古賀・戸石地区事務所、樺島・高浜・脇岬連絡員事務所では申請できません。

代理人による申請

納税義務者のほか、納税義務者ではない身体障害者等本人、また運転者が代理人として申請できます。 (障害者減免の場合)

上記以外の方が申請される場合は、納税義務者からの委任状(任意様式)が必要です。なお、参考様式はこちらからダウンロードできます。【参考様式】委任状(PDF形式 360キロバイト)

承認・不承認

受付後に審査をいたしまして、承認された場合は、6月の中旬に軽自動車税(種別割)減免承認通知書を送付いたします。この通知書に軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)が付いていますので、自動車検査時にご利用ください。
不承認となった場合は、その旨の通知書を送付いたします。

減免承認の継続手続き

軽自動車税(種別割)の減免は原則毎年度申請が必要です。ただし、前年度において承認を受けた軽自動車等で、当該年度においても引き続きその減免事由に変更がない場合は、納期限(当該年度の5月31日、5月31日が休日の場合は翌営業日)までに以下の通り手続きを行うことで、減免申請書の提出を省略又は簡略化することができます。
※車やバイクを買い換えた場合は、「軽自動車税(種別割)減免継続申請書兼届出書」では減免を継続できません。申請に必要な書類をご用意し、納期限((当該年度の5月31日、5月31日が休日の場合は翌営業日)までに申請ください。

区分 手続の方法

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を持っている方(上記の要件に該当される方)

「軽自動車税(種別割)減免継続申請書兼届出書」を市から送付します。
当該年度においても引き続きその減免事由に変更がない場合、 継続届出書と添付書類を申請期間内に市民税課諸税係へ返送して下さい。
〈申請の簡略化〉

障害者のための特別な構造装備車

(上記の要件に該当される方)

公益のために直接使用すると認められる車両

その他(電気自動車、貧困により公私の扶助を受けている方)

前年度において減免承認を受けたもので当該年度においても引き続きその減免事由に変更がない場合、減免申請書の提出は必要ありません。
〈申請の省略〉

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関連情報

お問い合わせ先

理財部 市民税課 

電話番号:095-829-1133

ファックス番号:095-829-1227

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

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