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自転車安全利用五則を守りましょう

更新日:2023年6月14日 ページID:039714

令和4年11月1日から自転車安全利用五則が改正されました。
改めて自転車安全利用五則を確認し、交通ルールを守って利用しましょう。

自転車安全利用五則

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3 夜間はライトを点灯

4 飲酒運転は禁止

5 ヘルメットを着用

車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。車道上では右側通行は禁止ですので、左側によって進行しましょう。
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ただし、例外として、『普通自転車』であって、次のような場合は歩道を通行することもできます。

(1)歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき
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(2)13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき

(3)車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合※

※ やむを得ない場合
・道路工事、連続駐車などで車道の左側部分が通行困難な場合
・著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのため、接触事故の危険がある場合等

例外として歩道を通行できる場合でも、歩行者が優先です。歩道上の車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければなりません。

交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、必ず信号機の表示する信号に従い、青信号で進行するときも交差点内の安全確認を行って進行しましょう。
また、信号機のない交差点で、一時停止の標識がある場所や踏切などでは、必ず一時停止をし、交差点内の安全確認を行って進行しましょう。

夜間はライトを点灯

夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。ライトをつけるのは、自分が進む道を照らして見やすくするためだけでなく、前方や後方から来るほかの自動車やバイクなどに自分の存在を目立たせるためです。夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。
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飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止されています。酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。
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ヘルメットを着用

自転車を運転する場合は、事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
ヘルメットは、努めてSGマークなどの安全性を示すマークの付いたものを使い、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。
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児童や幼児の保護者は、児童等が自転車を運転するときや児童等を自転車に乗車させるときは、児童等に乗車用ヘルメットをかぶせるよう努めなければなりません。
成長過程の子どもは体の重心位置も不安定で、転倒したとき、頭部に重大なダメージを受けることがあります。
児童等が自転車に乗るときはもちろん、幼児を幼児用シートに乗せるときも、幼児用ヘルメットの着用をお願いします。

SGマークとは

SGはSafe Goods(安全な製品)を意味しています。
SGマークのついた製品は、一般財団法人製品安全協会が定めたSG基準という安全性能を満たしていることを同協会が認めているもので、「安全と安心の目印」です。
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お問い合わせ先

市民生活部 自治振興課 

電話番号:095-829-1134

ファックス番号:095-829-1233

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(10階)

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