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犯罪被害にあわれた方への支援

更新日:2023年2月16日 ページID:036457

犯罪被害にあわれた方への支援

長崎市犯罪被害者等支援条例について

長崎市は、人口10万人当たりの犯罪率で比較すると全国平均の半分程度で、犯罪が少ない環境にありますが、犯罪被害は他人事ではなく、誰もがある日突然、犯罪被害者になる可能性があります。
犯罪に巻き込まれ被害者となった方々は、身体や財産などに対する直接的な被害だけでなく、その後の精神的ショックや周囲の人々の配慮に欠けた対応など様々な二次被害に苦しめられることも少なくありません。
そこで、長崎市では、犯罪被害者やそのご家族、ご遺族が被害から回復し、再び平穏な生活を営むことができるよう、令和3年4月1日に「長崎市犯罪被害者等支援条例」を施行し、総合相談窓口の設置、見舞金・助成金の支給、心身の被害回復・二次被害等の防止、犯罪被害者等への理解の促進などの支援策を総合的に推進しています。
また、令和4年4月には、条例に基づき犯罪被害者等の支援を総合的かつ計画的に推進することを目的として「長崎市犯罪被害者等支援計画」を策定しました。

長崎市犯罪被害者等支援条例(PDF形式 161キロバイト)
長崎市犯罪被害者等支援条例施行規則(PDF形式 320キロバイト)
長崎市の犯罪被害者等支援制度リーフレット(PDF形式 866キロバイト)
長崎市犯罪被害者等支援計画(PDF形式 2,065キロバイト)

犯罪被害者等支援のための総合相談窓口

自治振興課内に、「犯罪被害者等支援のための総合相談窓口」を設置しています。
総合相談窓口では、プライバシーに配慮して個室で相談に応じています。
犯罪被害者やそのご家族、ご遺族が不安に感じていること、直面している問題など、その置かれている状況に応じて、市役所でできる手続きや各種支援制度をご案内したり、外部の関係機関におつなぎしたりするなどの支援を行っています。

【犯罪被害者等支援のための総合相談窓口】
自治振興課内(市役所1階)
(電話:095-829-1211)
【受付日時】
月~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時45分~午後5時30分

経済的負担の軽減に関する支援

長崎市では、条例施行日(令和3年4月1日)以後に犯罪被害にあわれた方に対し、経済的な負担を軽減するための支援を行っています。
犯罪行為が行われた時に長崎市の住民基本台帳に記録されていることなど、その他支給についての要件があります。
詳しくは自治振興課へお問い合わせください。(場所:市役所1階、電話:095-829-1211)

種類 金額 対象者
遺族見舞金

30万円

※重傷病見舞金を
受けた人は20万円

故意の犯罪行為により死亡した被害者の第1順位の遺族
(遠隔地での勤務又は学習のため市外に居住していた死
亡被害者の遺族は対象)
重傷病見舞金 10万円 故意の犯罪行為により重傷病(療養1か月以上かつ入
院3日以上など)を負った被害者本人
転居費用助成金

上限20万円

・補助率:10/10

・回数:2回まで

故意の犯罪等により死亡した被害者と犯罪行為が行わ
れたときにおいて同居していた遺族又は対象となる犯罪
被害(重傷病、性犯罪、放火)を受けた被害者本人
家賃助成金

上限3万円/月

・補助率:1/2

・期間:最大6月

故意の犯罪等により死亡した被害者と犯罪行為が行わ
れたときにおいて同居していた遺族又は対象となる犯罪
被害(重傷病、性犯罪、放火)を受けた被害者本人

市民、事業者の皆様へ

犯罪被害等が再び平穏な生活を営むことができるようになるためには、一人ひとりが犯罪被害者等の置かれている状況を理解し、二次被害や再被害を受けることがないよう十分配慮することが大切です。
犯罪被害者等を社会全体で支えるために、市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
また、事業者の皆様には、犯罪被害者等が就労を継続できるように、就労内容や勤務体制などのご配慮もお願いいたします。

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