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南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法により、令和7年7月1日に長崎市が南海トラフ地震防災対策推進地域に指定され、津波浸水想定区域に存する施設等については、以下の作成対象に該当する場合、津波避難計画等を定めた「南海トラフ地震防災規程」を作成し、必要書類を消防機関へ提出しなければなりません。
長崎県津波浸水想定図において、水深30センチメートル以上の浸水が想定される区域に存し、特別措置法施行令第3条各号に定める施設や事業を管理・運営する者に該当する場合
※長崎県津波浸水想定図については、長崎県ホームページに公開されている「南海トラフ地震巨大地震モデル・被害想定手法検討会地震モデル報告書(内閣府)に基づく浸水想定図の掲載について」を参照してください。
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/anzen-anshin/bosai-kokuminhogo/bousaigyosei/jishin/746736.html<外部リンク>
※特別措置法施行令第3条各号に定める施設や事業を管理・運営する者については、こちらを参照してください。
防火管理者が作成しなければならない消防計画又は製造所等の所有者等が定めなければならない予防規程の中に、次の事項を追加してください。
1 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関する事項
2 南海トラフ地震に係る防災訓練に関する事項
3 地震防災上必要な教育と広報に関する事項
なお、作成にあたっては、「作成例」を活用してください。
(変更例)
防火対象物等の消防計画で定めている条文に以下の条を追加する。
(南海トラフ地震防災対策)
第〇条 南海トラフ地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策については、別添「南海トラフ地震防災規程」のとおりとする。
〇消防計画の場合
提出書類 必要部数
(1) 消防計画作成(変更)届出書 … 2部
(2) 南海トラフ地震防災規程 … 2部
※(1)については、ここから様式がダウンロード出来ます。
〇予防規程の場合
提出書類 必要部数
(1) 予防規程制定(変更)認可申請書 … 2部
(2) 南海トラフ地震防災規程 … 2部
※(1)については、ここから様式がダウンロード出来ます。
提出先
消防計画 → 各消防署
予防規程 → 消防局予防課
南海トラフ地震防災規程送付書、南海トラフ地震防災規程と添付書類(避難経路図等)を長崎市長あてに1部提出してください。
南海トラフ地震防災規程送付書 (Wordファイル/28KB)
提出先
長崎市防災危機管理室(〒850-8685 長崎市魚の町4-1 Tel:095-822-0480)