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通知カードとは、国民一人ひとりに指定されたマイナンバー(個人番号)をお知らせする紙製のカードです。
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日(月曜日)に廃止されました。
なお、廃止後もマイナンバーに変更はありません。
表面イメージ |
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裏面イメージ |
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通知カードが廃止されたことで次の手続きができなくなりました。
お持ちの通知カードの記載事項(住所・氏名・生年月日・性別・個人番号)が住民票と一致していれば、マイナンバーを証明する書類として引き続き利用できます。
その他、マイナンバーを証明する書類としては次のものがあります。
出生等で新たにマイナンバーが付番された方への通知は「個人番号通知書」により行われます。
ただし、「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
※マイナンバー制度開始当初の、平成27年11月から12月の間に長崎市役所に返戻された通知カードについては、保管期間(平成31年1月31日まで)を経過したため、廃棄しました。
※個人情報保護の観点から、個別の通知カードの返戻と廃棄状況については電話によるお答えはしていてませんので、ご了承ください。
手続き窓口 |
地域センター、事務所、地区事務所(西部地区事務所を除く) |
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手続きができる日時 |
平日の午前8時45分~午後5時30分(池島事務所は午後4時30分まで) |
必要書類 | |
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1 | 窓口に来られるかたの本人確認書類 |
必要書類 | |
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1 |
代理人の本人確認書類 |
2 |
受け取るかた全員分の本人確認書類 |
3 | 受け取るかた全員分の委任状 (同世帯のかたは不要) |
※委任状はこちら委任状(受け取り) (PDFファイル/46KB)を参考にしてください。
必要書類 | |
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1 |
法定代理人の本人確認書類 |
2 |
その資格を証明する書類 ※ |
3 | 受け取るかた全員分の本人確認書類 |
※ 本籍地が長崎市にあり法定代理人であることを確認できる場合や、15歳未満のかたについて長崎市が管理する住民票により法定代理人であることを確認できる場合は、法定代理人の資格を証明する書類の提出を省略することもできます。
通知カードの受け取りの際、必要となる本人確認書類は次のとおりです。
1点で可能なもの | 2点必要になるもの |
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運転免許証、顔写真付き住民基本台帳カード |
健康保険者証、生活保護受給者証、被爆者健康手帳 |
※いずれも有効期限の定めがあるものは有効期限内のものに限ります。必ず原本を持参してください。