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就労選択支援


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ページID:0065011 更新日:2025年9月5日更新 印刷ページ表示
令和7年10月1日より、就労選択支援が新たな障害福祉サービスとして実施されます。これに伴い、本市では以下の取扱いを行います。
(1)就労選択支援とは
 就労選択支援は、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するものです。
(2)対象者
 就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者と現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者
 令和7年10月からは、これまで就労経験のない方が就労継続支援B型を利用する意向がある場合は、まず就労選択支援を予め利用することになります。
(3)支援内容
 ・ 短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性、知識と能力の評価、就労に関する意向等の整理(アセスメント)を実施。
・ アセスメント結果の作成に当たり、利用者と関係機関の担当者等を招集して多機関によるケース会議を開催し、利用者の就労に関する意向確認を行うとともに担当者等から意見聴取を実施。
・ アセスメント結果を踏まえ、必要に応じて関係機関等との連絡調整を実施。
・ 協議会への参加等による地域の就労支援に係る社会資源や雇用事例等に関する情報収集、利用者への進路選択に資する情報提供を実施。
(4)本市の取扱いについて
 就労選択支援事業所の数が見込めないため、従来通り就労移行支援事業所等による就労アセスメントの利用を認めることとします。
 期間は令和8年3月31日までし、その後の取扱いについては、事業所の指定状況により検討します。

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