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福祉避難所


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ページID:0064585 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

「福祉補難所」とは、地震や風水害その他の災害が発生した場合に、避難所での生活において特別な配慮を必要とする方々が避難する避難所です。小中学校などの一般の避難所における生活が困難な、高齢者や障害者などの要配慮者を対象としています。
長崎市の「福祉避難所」には、以下の「指定福祉避難所」と「協定福祉避難所」の二種類があります。

1.指定福祉避難所

早めの避難行動を行えるよう、災害の発生前から開設できます

受け入れる対象者は障害のある方などに限定します

一定の要件を満たした社会福祉施設などについて、指定福祉避難所として指定するもので、本市では令和7年度から制度の運用を開始しました。
​災害時には指定避難所を開設して、身を守る安全な場所として市民に利用していただいていますが、障害者や障害児およびその家族などは、いつもとは異なる環境での生活への不安から、一般の指定避難所への避難をためらってしまい、安全な場所への避難ができないことが心配されます。
そこで、施設の利用者などのうち、あらかじめ、その施設との調整を行った方やその家族などを対象者として受け入れをします。災害時に、(施設側で受け入れ可能な場合は)一般の避難所を経由せずに指定福祉避難所施設への避難が可能です。
避難者にとっては早めの避難が可能になり、施設側にとっては避難者に必要な支援内容などを事前に把握することができることから、避難に配慮が必要な方の安全確保や避難生活の質の向上につながります。

長崎市の指定福祉避難所

長崎市障害福祉センター

日頃から障害福祉センターを利用している方で、災害時に一般の避難所で過ごすことが困難な方を受け入れます。

施設の概要や受入対象者

所在地

長崎市茂里町2番41号 もりまちハートセンター内

避難スペース

3階

体育室、機能回復訓練室、ADL室、陶芸室など

4階

言語療法室、理学療法室、作業療法室、心理療法室など

収容可能人数

509人(※居住スペースを、1人あたり3.5平方メートルとして換算したときの人数です。)

受入対象者

日頃から障害福祉センターを利用している次の(ア)から(カ)に該当する方を受入対象者としますが、緊急時にはこの限りではありません。
(ア)身体障害者手帳を所持し、入所サービスを利用していない者
(イ)療育手帳を所持し、入所サービスを利用していない者
(ウ)精神障害者保健福祉手帳を所持し、入所サービスを利用していない者
(エ)障害福祉サービス受給者証を所持し、入所サービスを利用していない者
(オ)通所受給者証又は肢体不自由児通所医療受給者証を所持する者
(カ)(ア)から(オ)のいずれかに該当する者の家族又は成年後見人

利用の流れ

きめ細かな支援内容を受けられるよう、利用を希望する方は、個々の障害の状態などを市に届け出ていただきます。
※一度届け出ていただければ、避難のたびに届け出る必要はありませんが、「住所」・「連絡先」・「障害の状態」・「かかりつけ医」・「配慮を必要とすること」などが変わったときは、あらためて届け出ていただきます。

指定福祉避難所利用届出書(長崎市障害福祉センター) (PDFファイル/311KB)
指定福祉避難所利用届出書(長崎市障害福祉センター) (Wordファイル/31KB)

  1. 障害福祉課(又は障害福祉センター)に利用の届出をします。
  2. 受入対象者に該当するか、市で確認をします。該当しない場合は、避難所(障害福祉センター)を利用することができません。

2.協定福祉避難所

大規模な災害時に開設し、一般の避難所での生活が困難なかたを受け入れます

災害時の要配慮者の受入の協力について、本市との間で協定を締結した社会福祉施設などを「協定福祉避難所」といいます。
災害時に一般の避難所に避難した要配慮者が、避難所での生活が困難な場合には協定福祉避難所での受入を行います。
なお、協定福祉避難所は、必要に応じて開設される二次的避難所であり、災害発生直後から必ず開設されるものではありません。保健師などが、避難者本人の状況や要介護認定の有無などを確認し、協定福祉避難所への避難の必要性を判断します。

長崎市の協定福祉避難所

協定福祉避難所はこちらです。

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