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令和7年3月24日からマイナンバーカードへ運転免許証と運転経歴証明書の情報を記録できるようになり、それぞれ運転免許証(マイナ免許証)、運転経歴証明書(マイナ経歴証明書)として利用することが可能となりました。
運転免許証の持ち方が以下の3通りから選択できます。
1 運転免許証のみ保有
2 免許情報が記録されたマイナ免許証のみ保有(運転免許証は返納する。)
3 運転免許証とマイナ免許証の両方を保有
マイナンバーカードと運転免許証の一体化をご希望の場合は、運転免許試験場等で手続きが可能です。
なお、詳しい手続きの方法等については、長崎県警察(0957-53-2128)へご確認ください。
マイナ免許証として利用していたマイナンバーカードの有効期限が到来し、新たなマイナンバーカードも引き続きマイナ免許証として利用を希望する場合には、マイナンバーカード更新申請をオンラインで行う必要があります。
オンライン以外で申請をされた場合は、新たなマイナンバーカードに免許情報が引き継がれませんので、運転免許試験場等で再度一体化の手続きを行う必要があります。
なお、マイナンバーカードと運転免許証一体化の手続きは、2回目以降手数料が発生する可能性がありますので、詳しくは長崎県警察へご確認ください。
その他マイナ免許証については長崎県警察のホームページをご確認ください<外部リンク>