本文
令和6年4月1日に改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「改正再エネ特措法」という。)及び改正再エネ特措法の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」が施行されました。
大規模電源や周辺地域に影響を及ぼす可能性が高いエリアで再エネ発電事業を行おうとする事業者は、FIT/FIP認定申請前に、改正再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会を開催することが必要となります。その他の小規模電源についても、事前周知措置(ポスティング等)を実施することが必要となります。
また、FIT/FIP認定を既に取得した認定事業者も、認定計画を変更しようとする場合のうち、一定の場合は、変更認定申請前に、改正再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会を開催することや、事前周知措置(ポスティング等)を実施することが必要となります。
説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(PDFファイル/931KB)(資源エネルギー庁、令和6年2月策定)
FIT/FIP制度 令和5年改正(資源エネルギー庁ホームページ)<外部リンク>
説明会及び事前周知を実施する「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととなっています。
ついては、対象となる再エネ発電事業を本市で実施する事業者は、以下の様式により、下記お問い合わせ先まで事前相談をお願いします。
付録1「自治体に対する相談の様式」(Wordファイル/80KB)