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国外転出者のマイナンバーカードの利用


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ページID:0006196 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

令和6年5月27日から、国外でもマイナンバーカードを利用できるようになりました。

国外へ転出を予定している日本国籍の方が、事前に手続きを行うことで、マイナンバーカードを国外でも継続して利用可能になりました。国外へ転出される前に、お近くの地域センターでお手続きをお願いいたします。

また、2015年10月5日以降に国外へ転出した日本国籍の方(マイナンバーが附番されている方)で、マイナンバーカードを持っていない方も、マイナンバーカードを申請することができるようになりました。

お手続きの詳細についてはこちらの「マイナンバーカード総合サイト マイナンバーカードを国外で利用する」をご確認ください。<外部リンク>

なお、マイナンバーカードの再交付申請や、電子証明書の発行には手数料が必要になる場合がありますので、手数料の要否や納入方法については、下記のお問い合わせ先のリンクをクリックしていただき、メールなどでご確認をお願いいたします。