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令和6年能登半島地震の発生により被害を受けられた皆さまにおかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
令和6年能登半島地震の発生を受け、長崎市では長崎市税条例第10条第1項の規定に基づき、地域を指定して、市税の申告・納付等の期限を延長しましたのでお知らせいたします。
富山県および石川県
⑴上記指定地域に住所地又は居所がある納税義務者
⑵上記指定地域に本店や主な事務所又は事業所の所在地を有する法人
令和6年1月1日以降に期限が到来する長崎市に対して行うすべての市税に関する申告・納付等(審査請求に関する手続きを除きます。)の期限を、申請によることなく延長します。
⑴ この期限の延長は、税に関する申告期限や納付期限が一定期間延長される措置であり、税が免除される制度ではありません。
⑵ 延長後の納期限には、従前の納期限分も含めて納付していただくこととなり、一度に納付していただく金額が大きくなる場合もあります。そのため、震災の被害により通常の申告・納税などが困難な方以外は、できる限り従前の納期限内での納付にご協力ください。
⑶ 上記2.「対象となる方」に該当する場合で、市税を口座振替で納めていただいている方につきましては、いったん振替を停止いたしますので、あらかじめご了承ください。(※通常どおり振替を希望される方は、お手数ですが納期限の7営業日前までに下記お問い合わせ先までご連絡ください。)
今後の被災状況を勘案して、後日改めて告示します。
※対象者の方で納付がお済みでない方には別途通知します。(ホームページでもお知らせします)
指定地域以外に住所地等がある方や本店または主たる事務所等を有する方であっても、能登半島地震により被災され、申告・納付等をすることが難しい場合には、個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長を受けられる場合があります。詳しくは、下記問合せ先にご相談ください。
問い合わせ内容 | 担当課 |
電話番号 |
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市税の申告、納付等の期限の延長、減免、口座振替に関すること | 個人市民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税、事業所税、宿泊税 | 市民税課 |
[個人市民税] 095-829-1427 [その他の税目] 095-829-1133 |
固定資産税、都市計画税 | 資産税課 |
095-829-1131 |