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令和5年4月から導入した宿泊税においては、宿泊事業者を特別徴収義務者とし、特別徴収義務者は宿泊者から宿泊税を徴収し、長崎市へ申告納入することとしており、特別徴収義務者には新たな事務に要する経費負担が発生しています。このため、納期限までに申告納入された宿泊税の一定負担割合を特別徴収義務者に宿泊税特別徴収事務報償金として交付するこで、経費負担の軽減及び納期内申告納入の意欲の高揚を図ることを目的として、「宿泊税特別徴収事務報償金」を交付します。
※複数の施設でまとめて申告納入している場合は、まとめた施設で算定。
期限内申告納入額×2.5%=交付額
(1)宿泊事業者から長崎市へ宿泊税特別徴収事務報償金口座登録依頼書の提出(4月30日〆切)
4月30日までに報償金の振込口座の登録依頼が行われなかった場合、当該報償金の交付を受けることを辞退したものとみなされますのでご注意ください。
初年度のみ依頼書を提出していただければ、次年度からは提出の必要はありません。
口座等を変更したい場合は「宿泊税特別徴収事務報償金口座登録依頼書」を再度提出してください。
依頼書の提出は長崎市電子申請サービスによる電子申請or郵送or窓口でお願いします。
長崎市電子申請サービスのURL
https://apply.e-tumo.jp/city-nagasaki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=4114<外部リンク>
※提出の際は、口座確認のため通帳の写し(銀行名・支店名・銀行及び支店コード・口座番号・口座名義人等記載のページ)又はキャッシュカードの表面の写しを添付してください。
宿泊税特別徴収事務報償金振込口座登録依頼書(第1号様式)(Excelファイル/14KB)
【記載例】宿泊税特別徴収事務報償金口座登録依頼書(第1号様式)(PDFファイル/344KB)
(2)長崎市から宿泊事業者へ宿泊税特別徴収事務報償金決定通知書の送付
(3)長崎市から宿泊事業者へ報償金の交付