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蓄電池設備と固体燃料を使用した厨房設備に関する長崎市火災予防条例の一部改正


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ページID:0006006 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

蓄電池設備は、長崎市火災予防条例第13条で規制していましたが、条例の制定基準を定めている省令が改正されたことに伴い、一部改正を行いました。

また、条例別表第3に、新たに固体燃料を使用した厨房設備を追加しました。

主な改正内容

(1)蓄電池設備の規制の単位をAh・セル(アンペアアワー・セル)からKwh(キロワットアワー)に見直すもの。

(2)蓄電池設備の安全基準を緩和するなどの見直しを行うもの。

(3)火気設備と建築物や可燃物等との間に保つべき火災予防上安全な距離を定めている別表第3に、新たに固体燃料を用いた厨房設備を追加するもの。

施行日

令和6年1月1日

ご不明な点は、消防局予防課又は各消防署へご相談ください。
「組織・情勢図・所在地」から確認してください。