事業内容
次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援します。
補助対象者(次の要件をすべて満たしていること)
- 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を示していること
- 事業実施の年度または前年度に、独立・自営就農すること
- 青年等就農計画(※)の認定を受けていること
- 農地の所有権又は利用権を有していること
- 主要な農業機械と農業施設を所有し、又は借りていること
- 生産物と生産資材を自身の名義で出荷し、取引すること
- 生産物等の売上げや経費等を自身の通帳と帳簿で管理すること
- 本市の住民基本台帳に記録されている者であること
- 農業経営を継承する場合は継承する経営に従事してから5年以内に継承する者で、継承する経営を発展させる計画(所得、売上、付加価値額のいずれかを10%増、又は生産コスト10%減)を立てること
- 目標地図又は人・農地プランに位置付けられている、若しくは位置付けられることが確実と見込まれる、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 雇用就農資金と経営継承・発展等支援事業の交付を受けていないこと
- 本人負担分について、融資を受けること。(青年等就農資金を活用可)
- 地域農業の維持と発展に向けた活動に協力する意思があること。等
(※)青年等就農計画の認定につきましては、関連情報の『青年等就農計画認定制度(認定新規就農者制度)』をご参照ください。
補助対象事業
機械(軽トラ除く)・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械等リース料等の初期投資的な経費
※整備を予定している機械・施設等については、気象災害等による被災に備え園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険等に継続的に加入すること
補助率
補助対象経費の4分の3以内
補助対象経費 上限1,000 万円 下限50万円
※経営開始資金の交付対象者は、補助対象経費上限 500万円
※経営継承・発展支援事業との併用は不可。また、他の国の助成事業の対象として整備するものでないこと。
事業を活用するには
本事業は、長崎市内で農業に新規参入しようとする企業又は個人を対象に、毎年6月頃までに翌年度の事業の活用希望者を把握して、事業化に向けて調整を行っています。
事業の実施にあたっては、相談してすぐに取り組めるものではないため、事業の活用を検討される方はお早めにご相談ください。
また、予算の都合上、ご相談いただいた場合であっても、必ずしも活用できるものではありませんので、ご理解のほどよろしくお願いします。
ダウンロード
長崎市農業経営発展支援事業費補助金交付要綱 (PDFファイル/554KB)
関連情報
<外部リンク>
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