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経営継承・発展等支援事業


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ページID:0005941 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

事業内容

将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保するため、担い手から経営を継承し、経営継承後の経営を発展させるための取り組みを行う後継者を対象に、その取り組みにかかる経費を国と市が一体となって支援する事業です。

補助対象者

地域の農業の中心経営体等(※)である先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けた後継者(親子、第三者など先代事業者との関係は問いません。)であって、以下等の要件を満たした者。(主な要件のみ抜粋)

  • 経営規模等が著しく縮小していないこと
  • 後継者の名義で税務申告等を行っている
  • 青色申告者である
  • 家族経営協定を締結している(後継者が家族農業経営の場合)
  • 経営発展計画を策定している
  • 主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと
  • 農業次世代人材投資事業(経営開始型)と新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金の交付を受けていないこと
  • 新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業による助成を受けていないこと

(※)中心経営体等とは以下のいずれかに該当する者です。

  • 実質化された人・農地プランの中心経営体に位置づけられている者
  • 認定農業者

※要件を満たしていても、必ずしも採択されるとは限りません。経営発展の取り組みや地域貢献の取り組みなど全8項目について、内容によって点数化し、国によって採択の可否が決定されます。

補助対象事業

専門家謝金、専門家旅費、研修費、旅費、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、開発・取得費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費又は外注費

補助金額

最大100万円(国と長崎市が2分の1ずつ負担)
事業費が100万円を超えた金額については、申請者の自己負担となります。
補助金額については、予算の範囲内となります。

事業を活用するには

本事業は、農業の経営継承を予定している認定農業者等を対象に、毎年9月頃までに翌年度の事業の活用希望者を把握して、事業化に向けて調整しています。
事業の実施にあたっては、相談してすぐに取り組めるものではないため、事業の活用を検討される方はお早めにご相談ください。
また、予算や国の公募の都合上、ご相談いただいた場合であっても、必ずしも活用できるものではありませんので、ご理解のほどよろしくお願いします。

ダウンロード

(参考)R5経営継承・発展等支援事業公募要領(2次募集)(全国農業会議所) (PDFファイル/1.87MB)

関連情報

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