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(1)「公職選挙法」の定めるところにより、選挙人名簿を調製し、投票管理者、投票立会人及び開票管理者を選任し、並びに選挙に関し特に必要と認める事項の周知及び棄権防止について適切な措置を講ずること。
(2)「最高裁判所裁判官国民審査法」の定めるところにより、都道府県選挙管理委員会の指揮監督を受けて審査に付される裁判官の氏名等の掲示その他国民審査に関する事務を行うこと。
(3)「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の定めるところにより、裁判員候補者予定者を選定し、裁判員候補者予定者名簿を調製する等の事務を行うこと。
(4)「検察審査会法」の定めるところにより、検察審査員候補者予定者を選定し、検察審査員候補者予定者名簿を調製する等の事務を行うこと。
(5)「日本国憲法の改正手続に関する法律」の定めるところにより、投票人名簿を調製し、投票管理者、投票立会人及び開票管理者を選任し、並びに国民投票に関し特に必要と認める事項の周知及び棄権防止について適切な措置を講ずること。
(6)「長崎市住民投票条例」の定めるところにより、投票資格者名簿を調製し、投票管理者、投票立会人及び開票管理者を選任し、並びに住民投票に関し特に必要と認める事項の周知及び棄権防止について適切な措置を講ずること。
長崎市選挙管理委員会の会議録(要旨)を掲載しています。
なお、開催翌月中旬以降に掲載します。
令和6年10月定例会 会議録 (PDFファイル/122KB)
令和6年10月臨時委員会 会議録 (PDFファイル/194KB)